○真庭市高性能林業機械購入事業補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、高性能林業機械の導入を促進することにより、森林施業等の効率化及び生産性の向上を推進し、もって労働力の軽減及び安全性の向上を図るため、真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例(平成31年真庭市条例第17号)に基づく基金を活用し、予算の範囲内において真庭市高性能林業機械購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林施業等 水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の維持増進を図るために行う造林、保育、伐採その他森林における施業をいう。

(2) 事業主 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第2条第2項に規定する事業主をいう。

(3) 認定事業主 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の認定を受けた事業主をいう。

(4) 森林経営管理実施権設定事業者 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定に基づき、岡山県が公表した民間事業者をいう。

(5) 高性能林業機械 森林施業等を行うために必要な機械であって、森林施業等をより効率的かつ円滑に行うことを可能とする林業機械をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる市内に事業所を有する個人事業主又は法人とする。ただし、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)に基づき高性能林業機械を導入しようとするものを除く。

(1) 認定事業主

(2) 森林経営管理実施権設定事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、高性能林業機械を導入することがその林業経営の改善に資するものとして市長が認めた者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げる高性能林業機械の購入に必要な経費とする。

2 補助金の額は、導入しようとする高性能林業機械の購入に係る経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、1,000万円を上限とする。ただし、同一の補助対象者への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。

3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 導入しようとする高性能林業機械が分かる書類

(3) 第3条第1項第3号による補助対象者の交付申請においては、今後3か年の収支計画書及び直近の決算書又は確定申告書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により通知を受けた交付決定者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに真庭市高性能林業機械購入事業補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(財産の管理)

第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第6条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


高性能林業機械の種類

説明

1

フェラーバンチャ(伐倒機械)

立木をフェリングヘッド(立木伐倒集積装置)により伐倒し、集材が容易な場所へ引き出し、並べることを一連の作業として処理することができる自走式の機械

2

ハーベスタ(伐倒造材機)

伐倒から造材までの作業を一連の作業として処理することができる自走式の機械であって、伐倒工程のほかに枝払い、玉切り、集材、チッピングを併せて処理することができる機械

3

プロセッサ(造材機)

林道、土場等において、全木材の枝払い及び玉切り作業を連続して処理することができる機械であって、玉切りした材の集積作業を一貫して処理することができる自走式の機械

4

スキッダ(けん引式集材車両)

全木材及び全幹材をけん引して集材を行うことができる林業用トラクタであって、専任の荷掛手を必要としない自走式の機械

5

フォワーダ(積載集材車両)

短幹材を後部の荷台に積載し、林道端の土場又は集積場まで集材する機械であって、荷台への積載をグラップルローダ(材をつかむための装置をいう。以下同じ。)で行うことができる自走式の機械

6

タワーヤーダ(タワー付き集材機)

架線による集材を行うための鉄柱(タワー)及び集材するための装置を搭載した自走式の機械であって、主に急傾斜地で使用する集材専用の機械

7

スイングヤーダ

簡易索張り方式に対応し、作業中に旋回可能なブーム、タワー及び複胴ウインチを装備する集材専用の機械であって、油圧ショベル等を台車として使用する機械

8

グラップルローダ作業車

油圧ショベルのバケットに代えてグラップルローダを装備した作業車

9

グラップルローダ付きトラック

クレーンの先端部にグラップルローダを装備したトラック

10

グラップルソー(自走式玉切り機)

林道、土場等において、全幹材の玉切り作業を行うことができる自走式の林業専用機械

11

林内作業車

短幹材を荷台に積載し、林道の土場又は集積場まで集材する集材用の車両であって、グラップルローダを搭載していない集材車両

12

自走式搬器

架線上を自走することが可能な機械であって、搭載したウインチにより材を運搬することができる機械

13

チップ製造機

燃料用のためのチップとして加工・製造する定置式又は移動式の機械

14

地拵え機械

造林に必要な伐採跡地処理、地拵え、下刈り等の作業を効率的に行うことができる機械であって、油圧ショベル等を台車として使用する機械

15

苗木生産機

造林に必要な苗木を生産することができる機械

16

苗木植栽機

造林に必要な苗木を効率的に行うことができる機械であって、油圧ショベル等を台車として使用する機械

17

新開発の高性能林業機械

前各号に掲げるもののほか、フェラー式スキッダ(フェラーバンチャとスキッダ)が複合した機械をいう。)等の新開発の高性能林業機械

画像

真庭市高性能林業機械購入事業補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第114号

(令和5年4月1日施行)