○真庭市シルバー人材センター運営事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、高年齢者の能力を活かした活力あるまちづくりの推進を図るため、公益社団法人真庭市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、真庭市シルバー人材センター運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、センターが高齢者の知識や経験を生かした就業の機会を確保し、生きがいと社会参加の推進を図るための事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 運営費(人件費及び管理費)

(2) 事業費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするセンターの代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は中止しようとするときは、真庭市シルバー人材センター運営事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市シルバー人材センター運営事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けとったときは、速やかに真庭市シルバー人材センター運営事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市シルバー人材センター運営事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第95号

(令和3年4月1日施行)