○真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、岡山県が策定する「第3次晴れの国おかやま生き活きプラン」、「21おかやま農林水産プラン」及び果樹・野菜・花きの農業振興計画等に基づき、農業者等が行う多様な需要に対応した産地育成のための地域における取組を総合的に支援し、園芸作物の供給力強化を図っていくことで、魅力ある儲かる産業としての農林水産業の確立を目指すために、岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産第1295号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、岡山県園芸総合対策事業の運用について(平成26年3月31日付け農産第1296号農林水産部長通知。以下「県運用通知」という。)及び岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年3月22日付け農企第530号。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市園芸総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は市の承認を受けた県実施要領、県運用通知及び県交付要綱に基づき実施する事業とし、事業種目、事業内容、事業実施主体、採択基準及び補助率は別表1に定めるとおりとする。また、事業種目ごとの対象となる品目・品種は、別表2から別表8までに定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の着工等)

第6条 補助対象事業の着工又は着手(以下「着工等」という。)は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業の着工等を行う場合において、着工等前に真庭市園芸総合対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出し承認を受けた場合は、この限りでない。

(入札結果等の報告)

第7条 補助事業者は、機械、設備の導入に当たっては、一般又は指名競争入札の実施、若しくは複数業者からの見積書の徴取により購入元業者を選定しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により業者選定を行った場合、真庭市園芸総合対策事業入札結果等報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、真庭市園芸総合対策事業完了届(様式第5号)を速やかに市長に提出するとともに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業完了後に補助事業等実績報告書を速やかに提出する場合は、事業完了届を事業実績報告書と兼ねることができる。

(1) 事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市園芸総合対策事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日告示第93号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

事業種目

事業内容

事業実施主体

採択基準

補助率

1 岡山白桃リノベーション事業

岡山県の特産品である白桃の供給力強化を図り、儲かる農業の確立につなげるため、園地の平坦化による生産性の向上や、近年の気候変動に対応した排水・かん水施設の整備等による生産の安定化、担い手の確保・育成等の取組を進める産地を支援する。


(1) 対象品目は桃であること。

(2) 受益面積がおおむね1ha以上であること。

(3) 新規就農者の確保と円滑な就農に向けた受入体制の整備について、積極的に取り組む産地であること。

(4) 桃に関する新規就農者の受入計画を有していること又は計画を作成する見込みがあること。

(5) 担い手確保に向けた検討会を開催すること。

(6) 検討会に基づく農地の貸付希望や担い手の意向を反映した園地マップが作成されていること。





(1) 生産性向上対策

①新改植

・晩生品種等の苗木の導入

②園地の平坦化

・簡易な園地整備、園内作業道整備

③土壌改良

・上記①及び②に伴う土壌改良資材

④スマート機器等の導入

・省力機械等の導入(スピードスプレヤー、高所作業車等)

・スマート機器のモデル導入

⑤研修ほ場整備

・就農希望者の実践的技術習得のための研修ほ場の整備

⑥上記①~⑤の実施に向けた検討会、説明会、研修会等の開催

①②③④⑥

農業公社

農業協同組合

営農集団等

農業公社

農業協同組合

生産部会等

(1) 複数の桃品種の導入等により、原則として、1農家当たり、1ha以上の経営面積を目指す産地であること。

(2) ④の事業は受益者がすべて認定農業者又は認定新規就農者(事業実施年度内に認定を受ける者を含む。)であること。

(3) ⑤の研修ほ場の整備についてはア~エのとおりとする。

ア ほ場整備に要する経費(機械リース料、役務費、苗木・施設整備等)を助成する。

イ 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

ウ 施設の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

エ 事業を実施する地区が含まれる地域計画の工程表(協議を実施済み又は事業実施年度内に協議を実施する見込みのもの)が策定されていること。

(4) 事業費の上限はア~ウのとおりとする。

ア 1地区の事業費は20,000千円以内

イ ②の事業費は、10a当たり600千円以内かつ1地区2,500千円以内

ウ ④の事業費は、目標年度までに増加する栽培面積の1ha当たり6,500千円以内

①②③④は1/3以内

⑤は定額100千円/10a

又は1/3以内のいずれかの低い額

(2) 気候変動対策

・簡易貯水設備、かん水施設、排水施設等の導入

・防風ネット、防蛾灯等の設置

・その他、気象災害に対応した対策の導入

農業公社

農業協同組合

営農集団等

事業費の上限は次のとおりとする。

(1) 1地区の事業費は20,000千円以内。

(2) 事業費は、受益面積の1ha当たり6,500千円以内

1/3以内

2 岡山ぶどう産地強靭化事業

高品質なぶどうの供給力を強化するため、産地の規模拡大を図るとともに、生産性の向上や気候変動対策、担い手の確保・育成、優良苗木の確保対策等の取組を支援する。


高品質なぶどうの供給力強化に積極的に取り組む産地であること。





(1) 産地の規模拡大

①ハウス、果樹棚及び付帯設備の資材導入等

②ぶどう苗木の新植

農業公社

農業協同組合

営農集団等

新たにぶどうを栽培する、又は既存の栽培面積から更に規模を拡大する取組であること。

①は1/3以内

(2) 産地の強靭化

①生産性の向上

・加温機、かん水施設、ぶどう苗木の改植等

②気候変動対策

・自動換気装置、動力噴霧器等の導入

③果樹棚やハウス等の改修

④研修ほ場整備

農業公社

農業協同組合

営農集団等

(1) ①、②で導入する機器、資材等については、公的な試験研究成果等により、生産性・品質の向上効果が確認できるものに限る。

(2) ③の果樹棚やハウス等の改修については、加工用途への変更に必要な取組に限る。

(3) ④の実施にあっては、新規就農者の支援に向けた連携検討会、産地の意向把握、技術研修の実施等に取り組むこと。また、ア~エのとおりとする。

ア ほ場の整備に要する経費(機械リース料、役務費、苗木・施設整備費等)を助成する。

イ 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

ウ 施設の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

エ 事業を実施する地区が含まれる地域計画の工程表(協議を実施済み又は事業実施年度内に協議を実施する見込みのもの)が策定されていること。

①②③は1/3以内

④は定額100千円/10a又は1/3以内のいずれかの低い額

(3) 優良苗木の確保対策

①ほ場整備

・伐採、ほ場整備等

②優良苗木の生産に必要な資材導入

・支柱資材、かん水施設等

農業公社

農業協同組合

営農集団等

(1) 県、岡山県果樹苗木生産販売組合、苗木生産業者等と連携した取組であること。

(2) 高品質なぶどう生産に必要な優良苗木を安定的に供給するための取組であること。

1/3以内

3 冬も春も!「くだもの王国おかやま」晴苺プロジェクト事業

晴苺の首都圏への供給力強化を加速化させるため、栽培面積拡大に必要な施設整備や高品質、安定生産技術確立のための設備の導入等を支援する。


高品質な晴苺を首都圏に安定的に出荷する取組に積極的な産地、農業者であること。





(1) 供給力強化の加速化対策

①ハウス、付帯設備の整備

・ハウス、高設栽培施設、給液装置、加温機、電照設備等

②中古ハウスの活用

・中古ハウスの移設や補修、補強、改修

農業協同組合

営農集団等

認定農業者

認定新規就農者

(1) 事業で導入した施設や設備等を用いて栽培するいちごは晴苺とし、収穫した晴苺のうち、全国農業協同組合連合会岡山県本部が定めるいちご規格表及び平詰め規格表において、荷姿が化粧箱あるいは平詰めの規格を満たすものについては、やむを得ない場合を除き、全量を首都圏へ出荷すること。

(2) 受益者はすべて認定農業者又は認定新規就農者であること。

1/2以内

(2) 高品質、安定生産技術の確立対策

①高品質、安定生産機械、設備の導入

・炭酸ガス発生装置、自動換気装置、環境モニタリング装置、環境制御装置等

②種苗生産環境の充実

・育苗ハウス、付帯設備

・病害等に対応した実取り苗

農業協同組合

営農集団等

認定農業者

認定新規就農者

ただし、②の病害等に対応した実取り苗の場合においては、農業協同組合に限る。

(1) 事業で導入した施設や設備等を用いて栽培するいちごは晴苺とし、収穫した晴苺のうち、全国農業協同組合連合会岡山県本部が定めるいちご規格表及び平詰め規格表において、荷姿が化粧箱あるいは平詰めの規格を満たすものについては、やむを得ない場合を除き、全量を首都圏へ出荷すること。

(2) 受益者はすべて認定農業者又は認定新規就農者であること(②の病害等に対応した実取り苗は除く。)

1/2以内

(3) ブランド力の向上対策

PR資材の作成等

農業協同組合


1/2以内

4 推し!のおかやま園芸産地育成事業

園芸農業の更なる発展を図るため、水田フル活用による新たな園芸産地の育成や既存産地の規模拡大等を推進するとともに、流通環境の整備や種苗供給安定対策等の取組を総合的に支援する。


組織的な支援体制ができており、園芸産地の発展に積極的に取り組む産地であること。





(1) 水田フル活用による新たな園芸産地育成対策

水田の畑地化に必要な簡易なほ場整備、機械の導入

①簡易なほ場整備

ア 暗渠排水

イ 客土

②排水対策用機械の導入

・サブソイラ、プラソイラ、溝堀機等の導入

農業公社

農業協同組合

営農集団等

(1) 水田利用計画が策定されていること又は策定されることが確実であること。

(2) 新たに水田を活用し、1ha以上(施設栽培においては50a以上)の園芸品目の生産を目指すこととする。

①は定額((ア)は75千円/10a、(イ)は65千円/10a))又は1/3以内のいずれかの低い額

②は1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(2) 県振興品目の既存産地の規模拡大及び品質向上対策菜の供給力強化対策

振興品目の規模拡大や高品質化を図るための施設・設備の導入、高収量・高品質化、作業の省力化のための機械等の導入

①規模拡大等対策

・ハウス等栽培施設、播種機、移植機、収穫機等の導入

②高収量・高品質化対策

・炭酸ガス発生装置、加温機、電照施設、環境制御装置、優良種苗の導入、なし花粉確保対策等

③作業の省力化対策

・ドローン等のスマート機器の導入

農業公社

農業協同組合

営農集団等

担い手

(振興品目の取組)

(1) 振興品目の高収益化及び産地拡大計画が策定されていること又は策定されることが確実であること。

(加工・業務用野菜の取組)

(2) 加工・業務用野菜の供給力強化計画が策定されていること又は策定されることが確実であること。

(3) 事業終了の翌々年度には、新たに加工業務用野菜で1ha以上の経営規模拡大を目指すこととする。

1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(3) 流通の合理化対策

農協及び生産者組織等の再編・合併に伴う広域連携出荷体制や生産流通基盤の高度化への取組等を支援

①広域連携プランの策定

・マーケットの調査分析、連携マッチング会議、広域連携プランの作成等

②広域連携出荷体制の整備

・鉄コンテナ、冷蔵施設、選別機等の輸送体制整備等

③産地間連携によるPR強化

・出荷箱、PR資材作成等

農業公社

農業協同組合営農集団等

担い手

(共通事項)

(1) 産地間や民間企業等と連携した広域的な取組又は県内全域を対象として活動を行う組織の取組であること。

(2) 広域連携プランが策定されていること又は策定されることが確実であること。

①③は1/2以内

②は1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(4) 県振興品目の種苗安定供給対策

①県育成品種の種苗供給対策

農業協同組合

(1) 県育成品種の種苗供給体制整備に向けた取組であること。

1/3以内

(2) おかやまオリジナルりんどうの種苗を生産する取組であること。

1/2以内

②果樹種苗供給対策

ア 果樹苗木生産に必要な機械、設備、施設

イ 広域連携出荷体制整備

果樹苗木生産販売組合等

イの取組については、広域連携プランが策定されていること又は策定されることが確実であること。

1/3以内

【その他事項】

注1 事業実施計画書及び各種計画等の策定に当たっては、関係の農業普及び指導センター及び農業協同組合等と十分協議すること。

注2 受益農家数は、原則として3戸以上とする。ただし、各事業における受益農家数の特認要件については、別途定める。

注3 「営農集団等」とは、農業に参入する法人(事業対象品目の主たる農作業に60日以上従事する者が3者以上の場合に限る。)及び3戸以上の農業者で組織する団体とする。ただし、法人格を有しない者にあっては、代表者、規約、会計等の定めがあるものに限る。

注4 事業内容は、利用計画、受益面積等からみて、適正であると認められる規模、事業費とする。

注5 機械、設備等は、事業実施主体での共同利用体制が整備されていること。

注6 園芸ハウス施設を導入する場合、農業用使用済みプラスチックの地域回収体制が整備されていること又はその計画があること。

注7 園芸ハウス施設をリース形式で管理運営を行う場合、事業実施主体と施設利用農家は、当該施設のリース契約を必ず締結すること。

注8 受益農家は、原則として、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済や収入保険に加入すること。また、園芸ハウス施設の利用農家は、その利用(リース)期間中において、天災等により被災した際に、確実かつ円滑な再取得等が可能となるよう、原則として、園芸施設共済等へ加入すること。

注9 事業実施主体は、岡山県農業共済組合と連携し、農業共済及び収入保険の加入の促進を図るものとし、受益農家の個人情報等について、必要最小限度内において岡山県農業共済組合へ提供することができるものとする。

別表2(第2条関係)

岡山白桃リノベーション事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

もも

岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げる以下の品種

はなよめ、日川白鳳、加納岩白桃、白鳳、清水白桃、おかやま夢白桃、白麗、ゴールデンピーチ、白((R))、白露((R))及び、「岡山白桃」に定義された品種

注1 経営規模の拡大や出荷期間の延長、桃の担い手の確保・育成に向けた取組が図られるものであること。

注2 計画書には事業で導入する品種名を記載すること。

注3 研修ほ場の整備については、地域の慣行的な技術習得のために必要な台木品種についても対象とする。

別表3(第2条関係)

岡山ぶどう産地強靭化事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

ぶどう

岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げる以下の品種

ピオーネ、マスカット・オブ・アレキサンドリア、オーロラブラック、シャインマスカット、紫苑、瀬戸ジャイアンツ

注1 改植は、生産性や品質向上を図ることを目的に、同一品種に改植する場合に限る。

注2 加工用途への取組は、生産・加工実績、「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」、実需者との供給契約等により、確実な需要が見込まれる品種を対象とする。

注3 優良苗木の確保対策は、岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げるもも、ぶどう品種のほか、県が育成した品種及び優良苗木生産に必要な台木品種についても対象とする。

注4 研修ほ場の整備については、地域の慣行的な技術習得のために必要な台木品種についても対象とする。

別表4(第2条関係)

冬も春も!「くだもの王国おかやま」晴苺プロジェクト事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

野菜

いちご(「晴苺」として県が指定する品種(おいCベリー))

別表5(第2条関係)

推し!のおかやま園芸産地育成事業(水田フル活用による新たな園芸産地育成対策及び県振興品目の既存産地の規模拡大及び品質向上対策)の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

(各種振興計画に掲げる振興品目・品種名)

野菜

岡山県野菜農業振興計画(令和6年3月作成)に掲げる以下の品目

(重点品目)なす、トマト、アスパラガス、いちご、キャベツ、たまねぎ

(基幹品目)きゅうり、はくさい、レタス、ねぎ、だいこん

(地域推進品目)上記品目以外で、市町村等が地域の推進品目として位置付けを行うなど、地域が一体となって振興する品目

花き

岡山県花き振興計画(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目

(重点品目)スイートピー、りんどう

(振興品目)ばら、洋ラン類(鉢もの)、鉢もの類、花壇用苗もの類、きく類(輪ぎく、小ぎく、スプレーぎく)、切り枝花木、ラークスパー、ブプレウラム、ソリダゴ、クレマチス、きんぎょそう、しゃくやく

(地域推奨品目)

市町村等が栽培推奨する品目

果樹

岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目

なし、いちじく、かき、みかん

特産

その他

茶、みつまた

注1 記載のない品目・品種については、別途協議するものとする。

注2 優良種苗の導入の対象となる品種については、別表6に記載する。

別表6(第2条関係)

推し!のおかやま園芸産地育成事業(県振興品目の既存産地の規模拡大及び品質向上対策)のうち優良種苗の導入の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

花き

りんどう(おかやまオリジナルりんどう)、きく(精こまき、精ちぐさ等、県農業研究所で電照による開花抑制効果が高いことが確認された品種、又は新たに電照栽培施設の整備と一体的に取り組むもの)、しきみ

果樹

岡山PER1号

注1 りんどうについては、事業主体ごとにおかやまオリジナルりんどうの新改植を含み、受益者の平均栽培面積が概ね3a以上取り組む場合は、その他品種についても補助対象とする。ただし、事業計画が予算額を上回った場合は、おかやまオリジナルりんどうを優先的に採択するものとし、その他品種の1本当たり補助単価についてはおかやまオリジナルりんどうと同額を上限とする。

注2 しきみについては、現地実証等により新たに産地を育成する場合おいて、地区内で関係団体との推進体制が整備されている又は整備されることが確実であり、市場出荷を目的として新たに種苗を購入する場合に限り補助対象とする。

注3 上記以外で、県農業研究所で新たに開発された新品種・新系統は、別途協議するものとする。

別表7(第2条関係)

推し!のおかやま園芸産地育成事業(流通の合理化対策)の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

(各種振興計画に掲げる振興品目・品種名)

野菜

岡山県野菜農業振興計画(令和6年3月作成)に掲げる以下の品目

(重点品)なす、トマト、アスパラガス、いちご、キャベツ、たまねぎ

(基幹品目)きゅうり、はくさい、レタス、ねぎ、だいこん

(地域推進品目)上記品目以外で、市町村等が地域の推進品目として位置付けを行うなど、地域が一体となって振興する品目

花き

岡山県花き振興計画(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目・品種

(重点品目)スイートピー、りんどう

(振興品目)ばら、洋ラン類(鉢もの)、鉢もの類、花壇用苗もの類、きく類(輪ぎく、小ぎく、スプレーぎく)、切り枝花木、ラークスパー、ブプレウラム、ソリダゴ、クレマチス、きんぎょそう、しゃくやく

(地域推奨品目)

市町村等が栽培推奨する品目

果樹

岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目

もも、ぶどう、なし、いちじく、かき、みかん

特産

その他

茶、みつまた

注 記載のない品目・品種については、別途協議するものとする。

別表8(第2条関係)

推し!のおかやま園芸産地育成事業(県振興品目の種苗安定供給対策)の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

花き

県育成品種・系統(りんどう、ラークスパー等)

果樹

岡山県果樹農業振興計画書(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目

もも、ぶどう、なし、いちじく、かき、みかん

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真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第119号

(令和7年4月1日施行)