○真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、岡山県が策定する「第3次晴れの国おかやま生き活きプラン」、「21おかやま農林水産プラン」及び果樹・野菜・花きの農業振興計画等に基づき、農業者等が行う多様な需要に対応した産地育成のための地域における取組を総合的に支援し、園芸作物の供給力強化を図っていくことで、魅力ある儲かる産業としての農林水産業の確立を目指すために、岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産第1295号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、岡山県園芸総合対策事業の運用について(平成26年3月31日付け農産第1296号農林水産部長通知。以下「県運用通知」という。)及び岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年3月22日付け農企第530号。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市園芸総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は市の承認を受けた県実施要領、県運用通知及び県交付要綱に基づき実施する事業とし、事業種目、事業内容、事業実施主体、採択基準及び補助率は別表1に定めるとおりとする。また、事業種目ごとの対象となる品目・品種は、別表2から別表6までに定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の着工等)

第6条 補助対象事業の着工又は着手(以下「着工等」という。)は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業の着工等を行う場合において、着工等前に真庭市園芸総合対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出し承認を受けた場合は、この限りでない。

(入札結果等の報告)

第7条 補助事業者は、機械、設備の導入に当たっては、一般又は指名競争入札の実施、若しくは複数業者からの見積書の徴取により購入元業者を選定しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により業者選定を行った場合、真庭市園芸総合対策事業入札結果等報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、真庭市園芸総合対策事業完了届(様式第5号)を速やかに市長に提出するとともに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業完了後に補助事業等実績報告書を速やかに提出する場合は、事業完了届を事業実績報告書と兼ねることができる。

(1) 事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市園芸総合対策事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

事業種目

事業内容

事業実施主体

採択基準

補助率

1 白桃の供給力強化対策事業

岡山県の特産品である白桃の供給力強化を図り、儲かる農業の確立につなげるため、白桃の面積拡大や担い手の確保育成等による生産性向上対策を進める産地の取組を支援する。


(1) 対象品目はももであること。

(2) 新規就農者の確保と円滑な就農に向けた受入体制の整備について、積極的に取り組む産地であること。

(3) ももに関する新規就農者の受入計画を有していること(又は計画を作成する見込があること。)

(4) 担い手確保に向けた検討会を開催すること。

(5) 検討会に基づく農地の貸付希望や担い手の意向を反映した園地マップを作成すること。





生産対策

① 品種構成対策(晩生品種等の苗木)

② 農地の確保対策(客土、排水対策、園内作業道整備等)

③ 省力化、作業アシスト対策(スピードスプレヤー、高所作業車等)

④ 異常気象・品質確保等対策(防風ネット、防蛾灯、中吊り支柱等)

⑤ 農地の確保対策(定額実施)(客土、排水対策、園内作業道整備等)

⑥ 研修ほ場・新品種育成ほ場設置

(ア) 就農希望者、新品種栽培者の実践的技術習得のための研修ほ場の開設

(イ) 就農希望者、新品種栽培者の実践的技術習得のための研修ほ場の整備(施設、機械等の整備含む)

⑦ 上記①~⑥の実施に向けた検討会、説明会等の開催

農業公社

農業協同組合

営農集団等

(1) 原則として、複数の桃品種の導入等により、1農家当たり、1ha以上の経営面積を目指す産地であること。

(2) 研修ほ場、育成ほ場の設置については以下のとおりとする

ア 設置に要する経費(開設に係る費用、管理費、委託料、施設・機械等の整備費等)を助成する。

イ 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

ウ 施設及び機械等の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

エ 機械等の整備は簡易な機械・機具の整備に限る。

(3) 事業費の上限は以下のとおりとする。

ア 1地区あたりの事業費は、一般的な取組の場合20,000千円以内、先進的な取組の場合10,000千円以内

イ ②、⑤の事業は、1地区あたり2,000千円以内

ウ ③の事業は、1年あたり増加する栽培面積の1haあたり5,000千円以内

エ ④の事業は受益面積1haあたり5,000千円以内

①②③④⑦は1/3以内、別に定める先進的な取組1/2以内

⑤⑥は定額

(100千円/10a、⑥の(イ)については50千円/10a)

2 ぶどうの供給力強化対策事業

岡山県の特産品であるぶどうの首都圏や海外の新たなニーズに的確に対応する産地の育成を図るため、既存産地の面積拡大や生産性向上のための取組を支援する。


首都圏や海外での新たな需要に対応するため産地の面積拡大や出荷期間の延長、又は生産性向上等に取り組む産地であること。





(1) 面積拡大対策

① 新改植及び果樹棚、ハウス及び付帯設備の資材導入等

② 農業研修生受入体制整備モデル事業

(ア) 就農希望者の実践的技術習得のための農地中間管理事業を活用した研修ほ場の設置

(イ) 設置に係る施設、機械等の整備

農業公社

農業協同組合

営農集団等

①の実施にあっては、産地の供給力強化に寄与する取組であること。なお、加工用のぶどうの導入については、確実な需要が見込まれること。

②の実施にあっては、新規就農者の支援に向けた連携検討会、産地の意向把握、技術研修の実施等に取り組むこと。

(1) 研修ほ場の設置に要する経費(開設に係る費用、管理費、委託料、施設・機械等の整備費等)を助成する。

(2) 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

(3) 施設及び機械等の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

(4) 機械等の整備は簡易な機械・機具の整備に限る。

①1/3以内

②定額((ア)は100千円/10a、(イ)は50千円/10a)

(2) 生産性向上対策

① 省力化・高品質化機械等の導入

② スマート農業機械等のモデル導入

③ 果樹棚やハウス等の改修

④ 生産性向上に向けた検討会、説明会等の開催

農業公社

農業協同組合

営農集団等

導入する機器、資材については、試験研究成果などにより生産性の向上が確認できるもの、又は研究機関等と共同して生産性の向上を検討するものであること。

果樹棚やハウス等の改修については、加工用途への変更に向けた取組に限る。

1/3以内

3 「くだもの王国おかやま」晴苺プロジェクト事業

晴苺のブランド化と産地育成を図るため、規模拡大や高品質安定生産に向けた先進的技術の導入、供給体制の整備等の取組を支援する。


高品質な晴苺を首都圏に安定的に出荷する取組に積極的な産地、農業者であること。





(1) 産地育成

① 生産拡大(ハウス、高設栽培施設・機械、炭酸ガス施用機、自動換気装置、環境モニタリング装置等)

② 流通体制の整備(予冷庫等)

農業協同組合

営農集団等

認定農業者

認定新規就農者

①の事業で導入した施設や装置等を用いて栽培するいちごは晴苺とし、収穫した晴苺のうち、全国農業協同組合連合会岡山県本部が定めるいちご規格表のうち荷姿が化粧箱、及びいちご平詰め規格表の荷姿が平パックの規格を満たすものについては、原則として全てを首都圏へ出荷すること。

①に取り組む場合、受益者がすべて認定農業者又は認定新規就農者であること。

1/2以内

(2) 供給体制の確立支援

① PR販売対策(PR資材の作成、試食会の開催等)

② 苗の安定供給対策(病害等に対応した苗の確保)

農業協同組合


1/2以内

4 もっと儲かるおかやま園芸産地育成事業

振興品目や加工・業務用野菜において、高品質化・省力化を図る機械及び施設の導入、生産効率の向上を図る技術的導入を支援するとともに、広域連携出荷に向けた選果及び出荷体制の整備や種苗の安定供給体制の構築を支援する。


組織的な支援体制ができており、園芸産地の発展に積極的に取り組む産地であること。





(1) 振興品目の高収益化及び産地拡大対策

振興品目の高収益化や産地の拡大につながる取組を支援

① 産地拡大対策(ハウス等栽培施設、移植機、収穫機、防除機等)

② 高収益化対策(炭酸ガス発生装置、加温機、電照施設、優良種苗の導入等)

③ 生産効率向上対策

農業公社

農業協同組合

営農集団等

振興品目の高収益化及び産地拡大計画が策定されていること、又は策定されることが確実であること。

1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(2) 加工・業務用野菜の供給力強化対策

加工・業務用野菜の需要増加に対応するための面積拡大等に向けた取組を支援

① 面積拡大対策(播種機、移植機、収穫機等)

② 生産効率向上対策

農業公社

農業協同組合

営農集団等

担い手

供給力強化計画が策定されていること、又は策定されることが確実であること。

事業終了後3年目には、新たに加工業務用野菜で1ha以上の経営規模拡大を目指すこととする。

1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

別表2(第2条関係)

白桃の供給力強化対策事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

果樹

もも

注1 経営規模の拡大、出荷期間の延長、桃の担い手の確保・育成に向けた取組が図られるものであること。

注2 計画書には事業で導入する品種名がわかるよう記載すること。

別表3(第2条関係)

ぶどうの供給力強化対策事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

果樹

ピオーネ、マスカット・オブ・アレキサンドリア、オーロラブラック、シャインマスカット、紫苑、(瀬戸ジャイアンツ)、加工用ぶどう

注1 改植は岡山県果樹農業振興計画に定められた振興品種以外から振興品種、又はピオーネからピオーネ、マスカット・オブ・アレキサンドリアからマスカット・オブ・アレキサンドリアの場合とする。

注2 瀬戸ジャイアンツは、地域が供給力強化を図る上で特に必要と認められる場合は対象とする。

注3 加工用ぶどうは、生産・加工実績、「六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画」、実需者との供給契約等により、確実な需要が見込まれる品種を対象とする。

別表4(第2条関係)

「くだもの王国おかやま」晴苺プロジェクト事業の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

野菜

いちご(「晴苺」として県が指定する品種)

別表5(第2条関係)

もっと儲かるおかやま園芸産地育成事業(振興品目の高収益化及び産地拡大対策及び加工・業務用野菜の供給力強化対策)の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

(各種振興計画に掲げる振興品目・品種名)

野菜

岡山県野菜農業振興計画(平成31年3月作成)に掲げる以下の品目

なす、トマト、アスパラガス、いちご、キャベツ、たまねぎ、きゅうり、はくさい、レタス、ねぎ、だいこん

上記品目以外で、野菜生産出荷安定法に定める指定野菜及び特定野菜(生しいたけを除く)並びに各関係機関が一体となり振興計画等を定めている品目

花き

岡山県花き振興計画(令和3年3月作成)に掲げる以下の品目

スイートピー、ばら、洋ラン類(鉢もの)、鉢もの類、花壇用苗もの類、きく類(輪ぎく、小ぎく、スプレーぎく)、りんどう、切り枝花木、ラークスパー、ブプレウラム、ソリダゴ、クレマチス、きんぎょそう、しゃくやく

果樹

岡山県果樹農業振興計画書に掲げる以下の品目

なし、いちじく、かき、みかん

特産その他

茶、みつまた

注1 記載のない品目・品種については、別途協議するものとする。

注2 上記以外で、県農業研究所で新たに開発された新品種・新系統は、別途協議するものとする。

注3 優良種苗の導入の対象となる品種については、別表6に記載する。

別表6(第2条関係)

もっと儲かるおかやま園芸産地育成事業(振興品目の高収益化及び産地拡大対策)のうち優良種苗の導入の対象となる品目・品種一覧

区分

事業対象となる品目・品種

花き

りんどう(おかやまオリジナルりんどう)、きく(精こまき、精ちぐさ等、県農業研究所で電照による開花抑制効果が高いことが確認された品種、又は新たに電照栽培施設の整備と一体的に取組むもの)、しきみ

果樹

岡山PER1号

注1 りんどうについては、事業主体ごとにおかやまオリジナルりんどうの新改植を含み、受益者の平均栽培面積が概ね3a以上取り組む場合は、その他品種についても補助対象とする。ただし、事業計画が予算額を上回った場合は、おかやまオリジナルりんどうを優先的に採択するものとする。

注2 しきみについては、現地実証等により新たに産地を育成する場合おいて、地区内で関係団体との推進体制が整備されている又は整備されることが確実であり、市場出荷を目的として新たに種苗を購入する場合に限り補助対象とする。

注3 上記以外で、県農業研究所で新たに開発された新品種・新系統は、別途協議するものとする。

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真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)