○真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、岡山県が策定する「第4次晴れの国おかやま生き活きプラン」、「おかやま農林水産プラン」及び果樹・野菜・花きの振興計画等に基づき、首都圏・海外の新たな需要や加工・業務用といった多様な需要等に対応した産地育成のための地域における取組を総合的に支援し、園芸作物の供給力強化を図っていくことで、魅力ある儲かる産業としての農林水産業の確立を目指すために、岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産第1295号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、岡山県園芸総合対策事業の運用について(平成26年3月31日付け農産第1296号農林水産部長通知。以下「県運用通知」という。)及び岡山県農林水産業統合補助金交付要綱(平成19年3月22日付け農企第530号。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市園芸総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は市の承認を受けた県実施要領、県運用通知及び県交付要綱に基づき実施する事業とし、事業種目、事業内容、事業実施主体、採択基準及び補助率は別表1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市園芸総合対策事業費補助金事業内容変更等承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助対象事業の着工等)

第6条 補助対象事業の着工又は着手(以下「着工等」という。)は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業の着工等を行う場合において、着工等前に真庭市園芸総合対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第3号)を市長に提出し承認を受けた場合は、この限りでない。

(入札結果等の報告)

第7条 補助事業者は、機械、設備の導入に当たっては、一般又は指名競争入札の実施、若しくは複数業者からの見積書の徴取により購入元業者を選定しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により業者選定を行った場合、真庭市園芸総合対策事業入札結果等報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)には、真庭市園芸総合対策事業完了届(様式第5号)を速やかに市長に提出するとともに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業完了後に補助事業等実績報告書を速やかに提出する場合は、事業完了届を事業実績報告書と兼ねることができる。

(1) 事業実績報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市園芸総合対策事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日告示第93号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年(2026年)6月1日告示第127号)

この告示は、令和8年6月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

事業種目

事業内容

事業実施主体

採択基準

補助率

1 白桃産地次代創造事業

高品質な桃の安定供給体制を確立し、更なる供給力強化を図るため、栽培管理の省力化による経営規模の拡大や新規就農者の確保・育成による産地の拡大、気候変動対策による収量・品質の向上等の取組を進める産地を支援する。


(1) 高品質な桃の供給力強化に積極的に取り組む産地であること。





(1) 省力化推進による経営規模拡大対策

①スマート農業技術等の導入

(果実硬度非破壊測定器、ロボット草刈機等)

②超省力栽培モデルの実証

(水田転換、低樹高Y字形栽培や加工向け無袋栽培等の導入に係る苗木、客土、園内作業道整備等)

③苗木の新植

農業公社

農業協同組合

生産組織等

(1) 白桃産地次代創造事業共通計画書が策定されていること。

(2) ①及び②については、1経営体当たり、1ha以上の経営面積を目指す産地であること。

(3) ①のうち省力化機械の導入は受益者が全て認定農業者又は認定新規就農者(事業実施年度内に認定を受ける者を含む)であって、受益者ごとに実施年度に10a以上の新植を行うこと。かつ、実施年度の3年前から実施年度の翌々年度までの増加面積が30aを超えること又は超えることが確実と見込まれること。

(4) ②の超省力栽培モデルについては、水田転換を伴う場合は概ね10a以上、それ以外の取組は5a以上を支援の対象とする。また、労働時間の削減又は時間当たり収量の向上効果の見込みを示すこと。

1/3以内

(1) 新規就農者の確保・育成による産地規模拡大対策

研修ほ場整備

・就農希望者の実践的技術習得のための研修ほ場の整備

農業公社

農業協同組合

生産組織等

(1) 研修ほ場整備計画が策定されていること。

(2) ほ場整備に要する経費(機械リース料、役務費、苗木・施設整備等)を助成する。

(3) 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

(4) 施設の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

(5) 事業を実施する農地が地域計画の区域内に含まれること又は含まれることが確実なこと。

定額100千円/10a又は1/3以内のいずれかの低い額

(1) 気候変動・災害対策

①高温・豪雨等対策

・簡易貯水設備、かん水施設、排水施設及び土壌改良材の導入

・防風ネット等の設置

②優良品種への改植

農業公社

農業協同組合

生産組織等

(1) 白桃産地次代創造事業共通計画書が策定されていること。

(2) 補助対象事業費の上限は受益面積1ha当たり6,500千円以内。

(3) ①については、受益者は全て認定農業者又は認定新規就農者(事業実施年度内に認定を受ける者を含む)とする。

1/3以内

2 未来へ続くぶどう産地育成事業

高品質なぶどうの供給力を強化するため、低コストでの施設整備、スマート農業技術の導入により、産地規模の拡大と生産性の向上を加速するとともに、異常高温等の気候変動に対し、安定供給体制の確立を進める。


(1) 高品質なぶどうの供給力強化に積極的に取り組む産地であること。





(1) 産地の規模拡大支援

①優良品種への新改植及び新改植に伴うハウス、果樹棚及び付帯設備の資材導入等

②中古ハウス、果樹棚の活用

③スマート農業の導入

・ロボット草刈機

・環境制御装置及び装置と連動するヒートポンプ、炭酸ガス発生装置

①②

農業公社

農業協同組合

生産組織等

農業協同組合

(1) 未来へ続くぶどう産地育成事業共通計画書が策定されていること。

(2) ①、②のハウス、果樹棚及び付帯設備の資材導入等については新たにぶどうを栽培する、若しくは既存の栽培面積からさらに規模を拡大する取組であること。

(3) ②については、他者が所有していたハウス等の改修等に係る新品部材の購入費のみ対象とする。

(4) 新改植のみの取組を除き受益者は全て認定農業者又は認定新規就農者(事業実施年度内に認定を受ける者を含む)若しくは農業実務研修中の者であって当該取組について営農準備行為が県から認められた者とする。

1/3以内

(2) 気候変動対策

①豪雨、乾燥対策

・かん水設備、暗渠、客土等の整備

②高温対策

・加温機、自動換気装置等の導入

③その他気候変動対策

・防風ネット、スピードスプレヤー等

農業公社

農業協同組合

生産組織等

(1) 未来へ続くぶどう産地育成事業共通計画書が策定されていること。

(2) 導入する機器、資材等については、公的な試験研究成果等により、生産性・品質の向上効果が確認できるものに限る。

(3) 受益者は全て認定農業者又は認定新規就農者(事業実施年度内に認定を受ける者を含む)とする。

1/3以内

(3) 担い手確保対策

①研修ほ場整備

・就農希望者の実践的技術習得のための研修ほ場の整備

農業公社

農業協同組合

生産組織等

(1) 研修ほ場整備計画が策定されていること。

(2) ほ場整備に要する経費(機械リース料、役務費、苗木・施設整備等)を助成する。

(3) 同一ほ場での補助対象期間は最長で2年とする。

(4) 施設の整備にかかる支援は他の補助事業での支援が行われない場合に限る。

(5) 事業を実施する農地が地域計画の区域内に含まれること又は含まれることが確実なこと。

定額

100千円/10a又は1/3以内のいずれかの低い額

3 冬も春も!「くだもの王国おかやま」晴苺プロジェクト事業

晴苺の首都圏への供給力強化を加速化させるため、栽培面積拡大に必要な施設整備や高品質、安定生産技術確立のための設備の導入等を支援する。


(1) 高品質な晴苺を首都圏に安定的に出荷する取組に積極的な産地、農業者であること。

(2) いちごブランド育成計画が策定されていること。





(1) 供給力強化の加速化対策

①ハウス、付帯設備の整備

・ハウス、高設栽培施設、給液装置、加温機、電照設備等

②中古ハウスの活用

・中古ハウスの移設や補修、補強、改修

農業協同組合

生産組織等

認定農業者

認定新規就農者

(1) 事業で導入した施設や設備等を用いて栽培するいちごは晴苺とし、収穫した晴苺のうち、全国農業協同組合連合会岡山県本部が定めるいちご規格表及び平詰め規格表において、荷姿が化粧箱あるいは平詰めの規格を満たすものについては、やむを得ない場合を除き、全量を首都圏へ出荷すること。

(2)受益者は原則として認定農業者又は認定新規就農者であること。

1/2以内

(2) 高品質、安定生産技術の確立対策

①高品質、安定生産機械、設備の導入

・炭酸ガス発生装置、自動換気装置、環境モニタリング装置、環境制御装置等

②種苗生産環境の充実

・育苗ハウス、付帯設備

・病害等に対応した実取り苗

農業協同組合

生産組織等

認定農業者

認定新規就農者

(②の病害等に対応した実取り苗)

農業協同組合

農協連合会

(1) 事業で導入した施設や設備等を用いて栽培するいちごは晴苺とし、収穫した晴苺のうち、全国農業協同組合連合会岡山県本部が定めるいちご規格表及び平詰め規格表において、荷姿が化粧箱あるいは平詰めの規格を満たすものについては、やむを得ない場合を除き、全量を首都圏へ出荷すること。

(2) 受益者は原則として認定農業者又は認定新規就農者であること。

(②の病害等に対応した実取り苗は除く)

1/2以内

(3) ブランド力の向上対策

①PR資材の作成等

農業協同組合

農協連合会


1/2以内

4 おかやま園芸産地基盤強化事業

園芸産地の基盤強化を図るため、振興品目の生産力の維持・強化、気候変動対策やスマート農業技術の導入による収益性向上等の取組を支援する。


(1) 組織的な支援体制ができており、園芸産地の発展に積極的に取り組む産地であること。





(1) 生産力の維持・強化対策

①産地の生産基盤強化のためのレベルアップ支援

・ハウス(支柱等含む)及び付帯設備(養液土耕システム、加温機等)、優良種苗の導入等

・播種機、移植機、収穫機等の効率化機械

・なし花粉確保対策

②中古ハウス等のリノベーション支援

・中古ハウス資材等(支柱含む)を活用した補修、補強、改修

③新規栽培者のスタートアップ支援

・スタートアップに必要な資材(支柱等を含む)及びかん水資材等

農業公社

農業協同組合

農協連合会

生産組織等

(1) 振興品目の生産力の維持・強化及び収益性向上対策計画書が策定されていること。

(2) ②については、他者が所有していたハウス等の改修等に係る新品部材の購入費のみ対象とする。

(3) ③の実施にあっては、新規栽培者の支援に向けた指導体制が構築できており、受益者は新規栽培者(栽培開始から3年以内)に限る。

1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(2) 収益性向上対策

①気候変動対策支援

ア かん水装置、スプリンクラー、換気扇、循環扇、細霧冷房、遮光・遮熱資材等

イ 高温耐性品種や遮光・遮熱資材等の導入試験

②スマート農業機械等の導入支援

・環境モニタリング装置、環境制御装置、自動換気システム、炭酸ガス発生装置、ヒートポンプ、ドローン等

農業公社

農業協同組合

農協連合会

生産組織等

(1) 振興品目の生産力の維持・強化及び収益性向上対策計画書が策定されていること。

(2) ①アで導入する遮光・遮熱資材については、公的な試験研究成果等により効果が確認できるものに限る。

1/3以内

①イの導入試験は1/2以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(3) 流通の合理化対策

農協及び生産者組織等の再編・合併にともなう広域連携出荷体制や生産流通基盤の高度化への取組等を支援

①広域連携プランの策定

・マーケットの調査分析、連携マッチング会議、広域連携プランの作成等

②広域連携出荷体制の整備

・鉄コンテナ、冷蔵施設、選別機、台車、レンタルパレット等の輸送体制整備等

③産地間連携によるPR強化

・出荷箱、PR資材作成等

農業協同組合

農協連合会

生産組織等

(1) 産地間や民間企業等と連携した広域的な取組又は、全県区域を範囲とする生産組織等の取組であること。

(2) 広域連携プランが策定されていること又は策定されることが確実であること。

①③は1/2以内

②は1/3以内

※別途協議により取り組む場合は1/6以内

(4) 種苗安定供給対策

①県育成品種の種苗供給対策

ア 県育成品種の種苗供給体制整備に向けた取組であること。

イ おかやまオリジナルりんどうの種苗を生産する取組であること。

農協連合会等

(1) 県育成品種の種苗供給対策計画が策定されていること。

アは1/3以内

イは1/2以内

②果樹種苗供給対策

ア 果樹苗木生産に必要な機械、設備、施設

イ 広域連携出荷体制整備

果樹苗木生産販売組合等

(1) アの取組については、果樹種苗供給対策計画が策定されていること。

(2) イの取組については、広域連携プランが策定されていること又は策定されることが確実であること。

1/3以内

【その他事項】

注1 事業実施計画書及び各種計画等の策定に当たっては、関係の農業普及指導センター及び農業協同組合等と十分協議すること。

注2 受益者数は、別に定める要件に該当する場合を除き、3経営体以上とする。

注3 「生産組織等」とは、3経営体以上の農業者で組織する団体とする。ただし、「白桃産地次代創造事業」及び「未来へ続くぶどう産地育成事業」並びに「おかやま園芸産地基盤強化事業のうち加工・業務用野菜の取組」の場合は別に定める要件に該当する農業法人を含むものとする。ただし、法人格を有しない団体にあっては、代表者、規約、会計等の定めがあるものに限る。

注4 事業内容は、利用計画、受益面積等からみて、適正であると認められる規模、事業費とする。

注5 資材単価等が市場相場や過去の同様の取組と比較して著しく乖離していないこと。

注6 機械、設備等は、事業実施主体での共同利用体制が整備されていること。

注7 園芸ハウス施設を導入する場合、農業用使用済みプラスチックの地域回収体制が整備されていること、又はその計画があること。

注8 園芸ハウス施設をリース形式で管理運営を行う場合、事業実施主体と施設利用者は、当該施設のリース契約を必ず締結すること。

注9 受益者は、原則として、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済や収入保険に加入すること。ただし、園芸ハウス施設の利用者は、その利用(リース)期間中において、天災等により被災した際に、確実かつ円滑な再取得等が可能となるよう、原則として、園芸施設共済等へ加入すること。

注10 県、市町村、事業実施主体は、岡山県農業共済組合と連携し、農業共済及び収入保険の加入の促進を図るものとし、受益者の個人情報等について、必要最小限度内において岡山県農業共済組合へ提供することができるものとする。

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真庭市園芸総合対策事業費補助金交付規程

令和3年3月31日 告示第119号

(令和8年6月1日施行)