○真庭市優良基礎雌牛導入保留事業費補助金交付規程
平成17年11月11日
告示第203号
(趣旨)
第1条 肉用牛生産経営の合理化及び肉用牛の資源の向上を図り、経済性の高い肉用種牛を生産確保することにより真庭市の肉用牛生産農家の経営の発展を期するため、また、酪農経営の合理化及び乳用牛群の資質の向上を図り、もって真庭市の酪農の発展を期するため、優良肉用基礎雌牛又は優良乳用基礎雌牛の導入又は保留を行った家畜農家に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、市内肉用牛生産農家で、和牛改良肉用牛生産経営に積極的に取り組む者(新規飼育農家を含む。)又は市内酪農家で、乳量検定を実施し、乳牛改良若しくは酪農経営の合理化に積極的に取り組む者とし、かつ、優良肉用基礎雌牛又は優良乳用基礎雌牛の導入又は保留を行うものとする。
(1) 黒毛和種(導入及び保留とも36箇月齢未満のもの)
(2) ホルスタイン種(導入及び保留とも48箇月齢未満のもの)
(3) ジャージー種(導入及び保留とも48箇月齢未満のもの)
(補助金)
第4条 対象牛に対する補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付の額は、次のとおりとする。
(1) 対象牛の導入の場合は、購入価格若しくは市場評価額の2分の1以内又は1頭当たり30万円を限度とし、いずれか低い額とする。
(2) 対象牛の保留の場合は、農業協同組合等が評価認定する額の2分の1以内又は1頭当たり10万円を限度とし、いずれか低い額とする。
2 同一対象者への補助金の交付は、年間対象牛2頭分を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、事業に関係する農業協同組合等を経由することとする。
3 対象牛の導入に係る申請者は、当該牛を導入した日から3箇月以内に第1項に規定する申請を行わなければならない。
(飼育義務)
第8条 対象牛については、対象者自ら5年以上飼育管理するものとする。だだし、やむを得ず他に譲渡する場合及び対象牛の死亡、疾病等で飼育できなくなった場合は、廃用処分承認申請書(様式第2号)及び獣医師の診断書等を添付し、その旨を遅滞なく市長へ届け出て許可を得るものとする。
(保留義務)
第9条 対象牛より生産された雌子牛(交雑種を除く。)については、市内へ保留するよう努めることとする。
(採卵への協力)
第10条 対象者は、受精卵移植事業の要請があった場合には協力するよう努めなければならない。
(飼養状況報告義務)
第11条 対象者は、補助金受領後5年間は、毎年3月31日までに市長に対し、対象牛の飼養状況を報告しなければならない。
(共済加入)
第12条 対象牛は、全て家畜共済へ加入することとする。
2 5年間の飼養期間中に家畜共済未加入になる場合は、未加入となった日を基準として次条の規定に準じて補助金返還を求めるものとする。
(1) 認定日から1年未満のとき 補助金額の10割
(2) 認定日から1年以上2年未満のとき 補助金額の8割
(3) 認定日から2年以上3年未満のとき 補助金額の6割
(4) 認定日から3年以上4年未満のとき 補助金額の4割
(5) 認定日から4年以上5年未満のとき 補助金額の2割
(優良牛認定委員会)
第14条 優良牛の認定その他必要事項の審議を行うため、真庭市優良牛認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の部会をもって構成する。
(1) 肉用牛部会
(2) 乳用牛部会
3 肉用牛部会は次のメンバーで構成する。
(1) 行政関係畜産担当者(県及び市)
(2) 農業協同組合畜産担当者
(3) 全国農業協同組合連合会岡山県本部総合家畜市場担当者
(4) 和牛生産農家で構成される和牛組合等の代表者
4 乳用牛部会は次のメンバーで構成する。
(1) 行政関係畜産担当者(県及び市)
(2) おかやま酪農業協同組合担当者
(3) 全国農業協同組合連合会岡山県本部総合家畜市場担当者
(4) 酪農家で構成される酪農組合等の代表者
5 委員会は、優良牛の認定審査に当たっては、申請者の牛舎において対象牛の確認を行うものとする。
6 委員会は、年3回開催することとし、おおむね6月、10月及び2月に行う。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員が委員会に出席したときは、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の規定により報酬を支給する。
9 委員会の事務局は、真庭市産業観光部農業振興課に置くものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年11月11日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第56号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第101号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日告示第249号)
この告示は、平成19年10月17日から施行し、改正後の真庭市優良肉用牛基礎雌牛等保留導入事業費補助金交付規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日告示第66号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第115号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第97号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第89号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
優良牛認定基準
1 優良肉用基礎雌牛(黒毛和種)
1 母牛の登録審査得点が本原又は基本登録で81点以上で、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上の牛から生産された牛で、本牛の期待育種価のうち、脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA3以上のもの(育種価の基準は原則、認定委員会開催時直近のデータ又は購入時のもの) 2 県共進会又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの 3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの 4 県外から対象牛を導入する場合は、登録書等による対象牛の母牛の脂肪交雑育種価又は枝肉重量育種価がA以上のもの 5 母牛が高等登録されたもの |
2 優良乳用基礎雌牛(ホルスタイン種)
1 導入又は保留する乳用基礎牛の母牛の基準は以下の表のとおりとする。 | ||||
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| 基準区分 | 補正数値 |
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産乳区分 | 乳量 | 年間11,000kg以上 | ||
乳脂量 | 年間400kg以上 | |||
体格得点 | 実得点85点以上 | |||
2 県共進会において優等賞上位3位以上に入賞したもの又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの 3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの |
3 優良乳用基礎雌牛(ジャージー種)
1 導入又は保留する乳用基礎牛の母牛の基準は以下の表のとおりとする。 | ||||
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| 基準区分 | 補正数値 |
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産乳区分 | 乳量 | 年間8,000kg以上 | ||
乳脂量 | 年間380kg以上 | |||
体格得点 | 実得点85点以上 | |||
2 県共進会において優等賞上位2位以上に入賞したもの又は全国レベルの共進会において優等賞以上に入賞したもの 3 全共対象牛として導入する場合は、上記に該当しなくても部会で認定されたもの |