○真庭市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規程

平成17年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成・支援するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた農業者に対し、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)及びこの告示の定めるところによる。

(利子助成の対象となる事業及び利子助成率)

第2条 利子助成の対象となる事業は農業経営基盤強化資金とし、利子助成率は、別に定めるものとする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、次条第2項の規定により融資機関から申請のあった農業経営基盤強化資金利子助成承認代理申請書、償還年次表及び第5条第1項の規定により市長が承認した農業経営基盤強化資金利子助成承認書又は第9条第1項の規定により融資機関から申請のあった農業経営基盤強化資金貸付条件等変更承認申請書、償還年次表及び第9条第2項の規定により市長が承認した内容に基づく、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資機関の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、前条に規定する利子助成率により計算した額とする。

(利子助成の承認申請)

第4条 利子助成を受けようとする農業者(以下「農業者」という。)は、借受後速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請依頼書(様式第1号)に借用証書の写し並びに利子助成承認申請、利子助成金交付申請並びに利子助成金の請求又は請求及び受領に関する権限を融資機関に委任する旨の委任状(様式第2号)を添えて、融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、毎月末日に、当月分の農業者からの農業経営基盤強化資金利子助成承認申請依頼書を取りまとめ、農業経営基盤強化資金利子助成承認代理申請書(様式第3号)に、前項に定める書類及び償還年次表を添えて、翌月の末日までに市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第5条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成承認代理申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を融資機関に交付するものとする。

2 前項により農業経営基盤強化資金利子助成承認書の交付を受けた融資機関は、利子助成が承認された旨、農業者に通知するものとする。

(利子助成の交付申請)

第6条 融資機関は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付代理申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子助成交付額明細書(様式第6号)を添えて、1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第7条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を融資機関に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第8条 利子助成金の交付額の確定通知を受けた融資機関は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)に農業経営基盤強化資金利子助成交付額明細書を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求に基づき農業者に利子助成金を交付するものとする。

(貸付条件の変更)

第9条 融資機関は、利子助成承認のあった貸付案件について次の利子助成金の額の変更を伴う貸付条件等の変更を加えようとするときは、農業経営基盤強化資金貸付条件等変更承認申請書(様式第9号)により、償還年次表を付して、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、融資機関が独自の判断で行った償還条件の緩和に伴う利子助成承認に係る貸付条件等変更承認については、これを認めないものとする。

(1) 約定償還日の追加や据置期間の短縮等融資残高の減少を伴う貸付条件を変更する場合

(2) 災害等が発生した場合において、岡山県が融資機関に対して要請した償還条件の緩和措置を適用する場合

2 市長は、その内容について必要と認めた場合には、変更承認を行い融資機関に交付するものとする。

3 融資機関は、第1項に定めるもののほか、利子助成承認のあった貸付案件について貸付条件の変更をしたときは、速やかに農業経営基盤強化資金貸付条件等変更届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

(特例移動報告書)

第10条 融資機関は、貸付金における特例移動(繰上償還、延滞発生、延滞償還その他)について、農業経営基盤強化資金特例移動報告書(様式第11号)により、当月中のものを取りまとめ、償還年次表に変更があるときは同表を添え、翌月の20日までに市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第11条 農業者及び融資機関は、市長が利子助成対象事業又は当該利子助成事業の対象となる融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして当該利子助成対象事業若しくは融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日告示第89号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日告示第292号)

この告示は、平成24年9月21日から施行し、改正後の真庭市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、同日前の利子助成承認に係る融資分については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市農業経営基盤強化資金利子助成金交付規程

平成17年3月31日 告示第60号

(令和3年4月1日施行)