○真庭市おかやま元気!集落支援事業補助金交付規程

平成20年8月28日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域の活性化を図ることを目的として、集落機能の維持・強化のための先導的な取組(以下「先導的事業」という。)を支援するため、予算の範囲内で真庭市おかやま元気!集落支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(集落の定義)

第2条 この告示において、集落とは、一定の土地に数戸以上の社会的まとまりが形成された住民生活の基本的な地域単位であり、市内の一定の区域において、その区域の共同活動を行うことを目的に地域住民が主体的に組織した住民自治組織を単位とする。

(地区の選定)

第3条 先導的事業を実施する地区(以下「先導的地区」という。)は、単独での集落機能の維持が困難な小規模高齢化集落などが存在する地域において、小学校区、大字等の単位で地域運営への移行を進めるなど、集落機能の維持・強化の取組を行う地区とする。

2 先導的地区は、当該地区を所管する振興局又は総合政策部から推薦のあった地区の中から、市長が選定するものとする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、先導的地区が中山間地域活性化のために実施する自主的・主体的な事業とする。ただし、次に掲げる経費は、対象としない。

(1) 各種団体や施設等の運営経費(人件費を含む。)

(2) 事業に伴う用地買収費及び補償費

(3) 3万円以上の備品購入費

(4) 茶菓代及び講師弁当代を除く食糧費

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請を行う者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 先導的事業を推進する組織の役員名簿

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定により実績報告を行う者は、同条に規定する補助事業等実績報告書に次の関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 領収書等の原本又は写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第8条 規則第14条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、真庭市おかやま元気!集落支援事業補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、前項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

3 前項の規定による概算払金の上限額は、交付決定金額の70パーセント以内とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月28日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(平成22年3月30日告示第105号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第321号)

この告示は、平成23年9月27日から施行し、改正後の真庭市おかやま元気!集落支援事業補助金交付規程の規定は、平成23年度の補助金から適用する。

(平成24年3月30日告示第101号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月10日告示第150号)

この告示は、平成30年5月10日から施行する。

画像

真庭市おかやま元気!集落支援事業補助金交付規程

平成20年8月28日 告示第250号

(平成30年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成20年8月28日 告示第250号
平成22年3月30日 告示第105号
平成23年9月27日 告示第321号
平成24年3月30日 告示第101号
平成27年3月31日 告示第89号
平成30年5月10日 告示第150号