○真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、農業生産活動等を行う農業者団体等に対し、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この告示で使用する用語の意義は、別に定めるもののほか、交付等要綱及び実施要領の使用する例による。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要領第1に定める対象者(以下「農業者団体等」という。)とする。
2 前項の規定により算出した交付金額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、実施要領の規定により国が交付額の上限について調整を行った場合は、当該調整を勘案し市長が定める額を補助金の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者団体等(以下「申請者」という。)は、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(取下承認申請)
第7条 交付団体等は、交付決定後、交付決定に係る農業生産活動等の実施の見込みがないと認めたとき又は交付決定に係る農業生産活動等が当該年度の末日までに完了する見込みがないと認めたときは、あらかじめ真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金取下げ承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 交付団体等は、交付金の交付の決定のあった日の属する年度の1月末日までに、実施要領第8の4(1)に定めるところにより、市長に対して実施状況の報告を行うものとする。
(実績報告)
第9条 交付団体等は、事業が完了したときは、実施要領に規定する実績報告に係る様式をもって、市長に報告するものとする。
2 市長は、交付団体等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 前条の規定による補助金の支払を受けた交付団体等は、事業の執行状況、収支等について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)9月30日告示第407号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月30日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の真庭市環境保全型農業直接支払交付金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第81号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)7月2日告示第140号)
この告示は、令和7年7月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
交付対象農業生産活動等 | 補助金の交付単価 (10アール当たり) | |
1 | 5割低減の取組とたい肥の施用を組み合わせた取組 | 3,600円 |
2 | 5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組 | 5,000円 |
3 | 5割低減の取組と総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外)を組み合わせた取組 | 4,000円 |
4 | 5割低減の取組と総合防除(そば等雑穀、飼料作物)を組み合わせた取組 | 2,000円 |
5 | 5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組 | 5,000円 |
6 | 有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外) | 14,000円 |
7 | 有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物) | 3,000円 |
8 | 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組の拡大に向けた活動(取組拡大加算) | 4,000円 |
備考
1 5割低減の取組とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。ただし、次に掲げる作物については特例として3割以上の低減とする。
(1) 露地栽培のもも
(2) 露地栽培かつ巨峰系4倍体品種のぶどう
(3) 加温、無加温、簡易被覆栽培のぶどう(ピオーネ、巨峰系4倍体、2倍体及び3倍体米国系(無核栽培)、シャインマスカット、2倍体欧州系品種(無核栽培)に限る。)
(4) 加温、無加温のマスカット・オブ・アレキサンドリア及び有核栽培品種
2 1から4の項に規定する取組において、主作物が水稲の場合、長期中干しや秋耕等のメタン削減対策をセットで実施しなければならない。
3 有機農業とは、化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。
4 6の項に規定する取組において、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(土地診断を実施するとともに、たい肥の施用、緑地の施用、炭の投入のいずれかを実施する場合)に限り、2,000円を加算する。
5 8の項に規定する活動とは、有機農業の知識・技術を有すると市長が認める者が、有機農業の知識・技術の習得が必要と市長が認める農業者(有機農業の取組に対する交付実績がない農業者に限る。)に対して指導を行う活動をいう。
6 8の項に規定する有機農業の取組の拡大に向けた活動に対する補助金の交付対象面積は、指導を受ける農業者が実施する有機農業の取組の面積を上限とする。








