○真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、農業生産活動等を行う農業者団体等に対し、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長。以下「実施要領」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に規定する農業者団体等(以下「活動団体等」という。)のうち、実施要綱に規定する事業要件を満たし、5年間以上継続して当該事業を実施する者とする。

(交付対象及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる農業生産活動は、別表の左欄に掲げるとおりとし、補助金の額は、それぞれ同表の右欄に掲げる交付単価に交付の対象となる面積を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した交付金額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、実施要領の規定により国が交付額の上限について調整を行った場合は、当該調整を勘案し市長が定める額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする活動団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、速やかに真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付団体等」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付団体等に通知するものとする。

(取下承認申請)

第7条 交付団体等は、交付決定後、交付決定に係る農業生産活動の実施の見込みがないと認めたとき又は交付決定に係る農業生産活動が当該年度の末日までに完了する見込みがないと認めたときは、あらかじめ真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金取下げ承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の取下げ承認申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金取下げ承認書(様式第6号)により交付団体等に通知するものとする。

(実施状況報告)

第8条 交付団体等は、交付決定に係る農業生産活動の完了の日から1箇月を経過する日又は1月末日のいずれか早い日までに、当該農業生産活動の実施状況について、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金事業に係る実施状況報告書(様式第7号)に、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付団体等は、事業が完了したときは、実施要領に規定する実績報告に係る様式をもって、市長に報告するものとする。

2 前項に規定する実績報告がされた場合には、規則第13条に規定する実績報告書が提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による額の確定通知を受けとった交付団体等は、速やかに市長に真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

(関係書類の整備)

第12条 前条の規定による補助金の支払を受けた交付団体等は、事業の執行状況、収支等について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)9月30日告示第407号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月30日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の真庭市環境保全型農業直接支払交付金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


交付対象農業生産活動

補助金の交付単価

(10アール当たり)

1

5割低減の取組と炭素貯留効果の高いたい肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

2

5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

6,000円

3

5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,400円

4

5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

5,000円

5

5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

3,000円

6

5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

800円

7

5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

800円

8

有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物の作付けを除く。)

12,000円

9

有機農業の取組の取組(そば等雑穀、飼料作物の作付けに限る。)

3,000円

備考

1 5割低減の取組とは、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。

2 3の項に規定する取組において、小麦、大麦・イタリアングラスを作付けした場合の10アール当たりの補助金の交付単価は、3,200円とする。

3 有機農業とは、化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。

4 8の項に規定する取組において、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高いたい肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合)に限り、2,000円を加算するものとする。

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真庭市環境保全型農業直接支払制度補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)