○真庭市自主防災組織補助金交付規程

平成18年8月24日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に設置された自主防災組織の育成強化及び防災活動の推進を図るため、防災活動に必要な防災資機材等を整備し、防災訓練等を実施する自主防災組織に対し、予算の範囲内で真庭市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 自治会、その他一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。

(2) 自主防災組織 地域の防災活動を行うため、自治会等を単位として地域住民が自主的に組織した団体であって市長が自主防災組織と認めたものをいう。

(3) 避難行動要支援者個別計画 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿作成のため市長が別に定める「真庭市避難行動要支援者避難支援プラン」のうち、一人一人の具体的な避難支援の方法を記した個別計画をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織が行う別表第1に掲げる事業とする。ただし、国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、この補助金の交付の対象としないものとする。

(補助金の額及び補助限度額等)

第4条 補助金の額及び補助限度額等は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に必要に応じて次の書類を添えて、市長に申請しなければらない。

(1) 規約の写し

(2) 役員名簿

(3) 会員世帯名簿

(4) 活動計画書

(5) 見積書の写し又は対象経費の内容が確認できる書類

(6) 防災訓練又は防災研修会の参加者名簿

(7) 防災士研修講座受講申込書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、真庭市自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該補助事業の内容等を変更又は中止しようとするときは、速やかに真庭市自主防災組織補助金変更・中止申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市自主防災組織補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を実施したことが分かる書類(購入した防災資機材等の写真、配布物、防災研修の写真、防災士の免状の写し、領収書等)

(2) 防災資機材等の設置場所及び管理責任者を示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市自主防災組織補助金確定通知書(様式第5号)により、事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに真庭市自主防災組織補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(財産の管理等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助により取得した財産については、十分に注意を払い維持管理するものとし、これを第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年8月24日から施行する。

(平成21年2月25日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の真庭市自主防災組織防災資機材整備補助金交付規程により交付された補助金は、改正後の真庭市自主防災組織防災資機材整備補助金交付規程により交付された補助金とみなす。

(平成25年3月29日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の真庭市自主防災組織防災資機材整備補助金交付規程の規定により交付された補助金は、改正後の真庭市自主防災組織補助金交付規程の規定(別表に規定する防災資機材整備事業のうち防災資機材の規定)により交付された補助金とみなす。

(平成28年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の真庭市自主防災組織防災資機材整備補助金交付規程の規定により交付された補助金は、改正後の真庭市自主防災組織補助金交付規程の規定により交付された補助金とみなす。

(令和元年(2019年)6月25日告示第34号)

この告示は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年(2020年)11月9日告示第464号)

この告示は、令和2年11月9日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)10月6日告示第260号)

この告示は、令和5年10月6日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象経費

事業内容

防災資機材整備事業

防災資機材

防災活動上必要な資機材の購入に要する経費

非常食、簡易トイレ、ベスト、キャップ、ヘルメット、腕章、防水シート、土のう袋、はしご、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、バール、つるはし、ジャッキ、担架、救急セット、毛布、懐中電灯、乾電池、給水タンク、消火器、消火ホース、バケツ、その他市長が必要と認めたもの

基本備品

防災活動上必要な資機材の購入に要する経費

発電機、テレビ、ラジオ、ハンドマイク、無線機、テント、投光機、チェンソー、動力ポンプ、プレハブ倉庫、リヤカー、その他市長が必要と認めたもの

避難誘導看板整備事業

避難誘導看板の整備に要する経費

避難経路等に設置する避難所等への誘導看板

防災マップ整備事業

防災マップの作成に要する経費

危険箇所、避難所等の地域の防災情報によるもの

避難訓練等活動事業

防災訓練及び防災研修会を行うために要する経費

防災訓練を行うために必要な経費、防災研修会講師費用等

自主防災リーダー養成支援事業

自主防災組織の構成員が防災士資格を取得するために要する経費

自主防災組織の構成員であって、自主防災組織において活動を行い、市が開催する防災訓練、研修会等に参加し、防災意識の啓発活動に協力することに同意した者が受講する研修講座(特定非営利活動法人日本防災士機構が認証した研修機関が実施する防災士資格の取得に係る研修講座)を受講するために必要な費用(防災士研修講座受講料(消費税含む。)、防災士資格取得試験受験料及び防災士資格資格認証登録料)

避難行動要支援者個別計画策定支援事業

避難行動要支援者個別計画の策定を支援するために要する経費

避難行動要支援者個別計画の策定を支援するために必要な経費

別表第2(第4条関係)

区分

補助金の額

補助限度額

備考

防災資機材整備事業

防災資機材

加入世帯数に1,000円を乗じて得た額

加入世帯数に1,000円を乗じて得た額

更新は、補助金の交付を受けた年度の末日から4年経過後とする。

基本備品

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

構成自治会数に100,000円を乗じた額

補助金の交付は、1組織につき過去に交付を受けた補助金の合計額が補助限度額に達するまでとする。

避難誘導看板整備事業

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

構成自治会数に10,000円を乗じて50,000円を加えた額。ただし、100,000円を上限とする。

補助金の交付は、1組織につき過去に交付を受けた補助金の合計額が補助限度額に達するまでとする。

防災マップ整備事業

補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

構成自治会数に10,000円を乗じて50,000円を加えた額。ただし、100,000円を上限とする。

補助金の交付は、1組織につき過去に交付を受けた補助金の合計額が補助限度額に達するまでとする。

避難訓練等活動事業

参加者数に200円を乗じて得た額

50,000円

補助金の交付は、1組織につき1年度当たり1回までとする。

自主防災リーダー養成支援事業

補助対象経費の額

補助対象経費の合計額の10分の10以内の額とする。

補助金の交付は、1人につき1回までとする。

避難行動要支援者個別計画策定支援事業

補助対象経費の額

加入世帯数に100円を乗じて10,000円を加えた額

補助金の交付は、1組織につき過去に交付を受けた補助金の合計額が補助限度額に達するまでとする。

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真庭市自主防災組織補助金交付規程

平成18年8月24日 告示第127号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年8月24日 告示第127号
平成21年2月25日 告示第51号
平成25年3月29日 告示第93号
平成28年3月31日 告示第62号
令和元年6月25日 告示第34号
令和2年11月9日 告示第464号
令和3年3月31日 告示第103号
令和5年10月6日 告示第260号