○真庭市コミュニティ助成事業補助金交付規程
平成19年6月20日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)の助成金を財源として、コミュニティ助成事業を実施する団体に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)及び自治総合センター助成要綱のほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自治総合センター助成要綱 自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動の充実等を図るコミュニティ助成事業に関する必要な事項を定めたものをいう。
(2) コミュニティ助成事業 自治総合センター助成要綱に規定するコミュニティ助成事業をいう。
(3) コミュニティ組織 自治総合センター助成要綱に規定するコミュニティ組織であって自治会、地域自主組織、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う組織をいう。
(4) 団体 コミュニティ組織その他の自治総合センター助成要綱に規定する実行委員会、指定管理者、特定公益法人及びコミュニティ国際交流組織をいう。
(周知)
第2条 市長は、補助金の交付を受けようとする団体を広く市内から募集するため、ホームページ、広報紙等を利用し、事業の周知を図るものとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、コミュニティ助成事業を実施する団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、自治総合センター助成要綱に規定する次の各号に掲げるコミュニティ助成事業とする。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 自主防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 活力ある地域づくり助成事業
(6) 地域の芸術環境づくり助成事業
(7) 地域国際化推進助成事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、自治総合センター助成要綱に規定する額の範囲内で、自治総合センターが本市に対し助成を決定した額とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、自治総合センター助成要綱に規定する経費とする。
(交付申請及び審査)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、コミュニティ助成事業事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議書を受理したときは、内容を審査し、適当と判断した場合は、県知事を経由し、自治総合センター理事長に助成申請書を提出するものとする。
3 市長は、助成事業の審査において、自治総合センター助成要綱に規定する基準のほか、次の各号に掲げる要件における適否を審査するものとする。
(1) 現に活発に活動している団体であること。
(2) 会計面を含めた運営等が適正に行われている団体であること。
4 市長は、前項に規定する審査に対して、必要に応じて審査会を開くことができる。
5 審査会において必要な事項は、別に定める。
(交付の決定)
第8条 市長は、自治総合センター理事長から助成金の交付決定通知があったときは、当該補助対象団体から所定の補助金等交付申請書の提出を受け、所定の補助金等交付決定通知書を補助対象団体に対し通知するものとする。
(事業の実施)
第9条 前条に規定する交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、事業を実施し、年度内に事業を完了させるものとする。
(事業の変更)
第10条 補助事業者は、事業の内容等を変更しようとするときは、コミュニティ助成事業変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を確認し、速やかにその理由を付して、県知事を経由し、自治総合センター理事長に変更申請書を提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに所定の補助事業等実績報告書に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書を受理したときは、内容の審査及び確認をし、適当と判断した場合は、事業完了後1か月以内に、県知事を経由し自治総合センター理事長に助成事業実績報告書を提出するものとする。
(補助金の確定)
第12条 市長は、自治総合センター理事長から助成金の交付を受けたときは、所定の補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第65号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第135号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第106号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第101号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第90号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)6月12日告示第275号)
この告示は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。