○真庭市有害鳥獣駆除班奨励金交付規程
平成17年10月3日
告示第151号
(趣旨)
第1条 野生鳥獣による農作物等の被害を防除のために行う有害鳥獣駆除活動を奨励するため、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 補助金交付の対象は、岡山県真庭地区猟友会に所属する分会とする。ただし、新庄分会を除く。
2 有害鳥獣駆除班を編制し、駆除活動を行っている分会とする。
(補助事業の対象費用及び補助率)
第3条 補助金交付の対象となる費用は、有害鳥獣駆除活動及び狩猟に係る必要経費とする。
2 補助率は、前項に定める費用の1/2以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする分会は、所定の補助金交付申請書及び事業計画書(別記様式1)を市長に提出することとする。
2 前項の交付申請は、各分会の分会長が行うこととする。
(実績の報告)
第5条 補助事業者は事業完了したときは、所定の実績報告書及び事業実績書(別記様式1)を市長に提出することとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第71号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。