○真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金交付規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の林業・木材関連産業の振興を図るため、林業・木材関連事業者が実施する人材育成、担い手の確保に係る事業に対して、予算の範囲内において真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林業・木材関連事業者 林業事業者、素材生産事業者、木材事業者、製材事業者、木工事業者又は木質バイオマス関連事業者をいう。

(2) 新規就業者 真庭市内の林業・木材関連事業者に就業後5年未満の者であって、かつ、1年以上の雇用を見込んでいる者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の1の欄に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 新規就業者を雇用している真庭市内の林業・木材関連事業者であること。

(2) 補助事業に係る経費を全額負担していること。

(併給の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、補助対象者が、国、県、市その他の団体等の同一目的の補助金等の交付を受けている場合は、この補助金の対象としない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の1の欄に掲げる事業に応じて、同表の2の欄に掲げるものとする。

2 補助金の交付は、同一年度において新規就業者一人につき1回限りとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、新規就業者一人につき15万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を明らかにする書類

(2) 補助対象経費を明らかにする書類

(3) 新規就業者の雇用状況を明らかにする書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、真庭市緑の担い手資格取得等支援事業実績報告書(様式第3号)次の各号及び別表の3の欄に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを確認できる書類(領収書の写し等)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定及び額の確定通知の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第10条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 実績報告書に添付する書類

資格取得費等支援事業

資格取得のための講習等の開始時点において新規就業者に該当する者に対する次に掲げる当該講習等の経費

(1) 安全衛生教育

(2) 特別教育

(3) 技能講習

(4) その他市長が必要と認めたもの

(1) 資格を取得したことを証明する書類の写し(免許証等の写し)

(2) 講習を受講したことを証明する書類の写し(修了証等の写し)

安全装備等支援事業

安全対策に必要な装備備品等の購入時点において新規就業者に該当する者に対する次に掲げる当該装備品等の経費。ただし、新規購入のものに限る。

(1) 安全装備品

ア 防護ズボン・チャップス・ブーツ、ヘルメット、手袋、安全靴・安全長靴・安全地下足袋、ゴーグル、粉塵マスク、その他身体保護具(刃物から身体を保護する用品、落下防止器具)

(2) 熱中症対策用品

空調服

(3) 蜂対策用品

ア 防虫・防獣用品(ポイズンリムーバー、ハチ除けスプレー、救急セット)

(4) その他市長が必要と認めたもの

(1) 購入物品の写真

(2) 新規就業者のために購入したものであることを証明する書類

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真庭市緑の担い手資格取得等支援事業補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)