○真庭市就農促進トータルサポート事業補助金交付規程

平成29年3月31日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者等に対し、農業技術の習得等の就農支援を行い、市内における農業の担い手不足の解消、農村の健全な発展及び地域活性化を図るため、予算の範囲内において真庭市就農トータルサポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 45歳から54歳までの新規就農を希望する者に対し、農業技術の習得、農地又は住宅の確保、地域との絆づくり等により独立・自営就農するための研修を実施する法人又は団体

(2) 実施要領第4の2に規定する農業実務研修事業又は実施要領第5に規定する三徳園長期就農研修事業の受講による就農が確実と見込まれる者又は独立・自営就農後1年以内の者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 農業実務研修事業 前条第1号に規定する法人又は団体が新規就農者等に独立・自営就農するための研修を実施する事業

(2) 農業施設等整備支援事業 前条第1号に規定する法人又は団体が新規就農者等の就農前後の負担を軽減するための事業

(3) 農地確保等応援事業 前条第2号に規定する者が農業経営を行うために確保する農地に対する賃借料及び土づくり資材費を補助する事業

(4) 空き家等借入応援事業 前条第2号に規定する者が農業経営又は新規就農研修を行うために入居する住宅に対する賃借料を補助する事業

(5) 農業スタートアップ応援事業 新規就農者育成総合対策(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別表2アに規定する就農準備資金をいう。以下同じ。)により、就農に向けて研修を受ける者が安心して研修を受講できるよう交通費等を補助する事業

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、同一補助対象者につき1回を限度とする。ただし、前条第5号に規定する事業については、新規就農者育成総合対策就農準備資金による研修受講期間2年間(継続して研修を受講する場合に限る。)を限度として補助金を交付することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市就農促進トータルサポート事業補助金(概算払)請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、実施要領又は規則若しくはこの告示に違反したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において市長は、真庭市就農促進トータルサポート事業補助金交付取消通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市就農促進トータルサポート事業返還通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日告示第97号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第157号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第68号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び金額

農業実務研修事業

第3条第1号に規定する研修に係る経費

補助対象経費の3分の2以内の額とし、研修を受ける者1人あたり100万円を限度額とする。

農業施設等整備支援事業

第3条第1号に規定する研修のために研修を受ける者が入居する住宅の修繕に係る経費

補助対象経費の6分の1以内の額とし、90万円を限度額とする。

農地確保等応援事業

前条第2号に規定する者が農業経営を行うために確保する農地に対する確保する農地の賃借料及び土づくり資材費

補助対象経費の2分の1以内の額とし、対象農地10a当たり年額10万円(農地面積は平方メートルを単位とし小数点以下は切捨て)を上限とする。

空き家等借入応援事業

第2条第2号に規定する者が第3条第4号に規定する目的を達成するために入居する住宅の賃借料(公営住宅に係る住宅の賃料を除く。)

補助対象経費の2分の1以内の額とし、年額72万円(月額換算6万円)を上限とする。

農業スタートアップ応援事業

第3条第5号に規定する者が新規就農者育成総合対策就農準備資金による研修を受講するための経費

1月当たり2万5,000円とし、年額30万円を上限とする。

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真庭市就農促進トータルサポート事業補助金交付規程

平成29年3月31日 告示第137号

(令和5年4月1日施行)