○真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金交付規程
平成29年10月2日
告示第291号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、要緊急安全確認大規模建築物の補強設計又は耐震改修を実施する当該建築物の所有者に対し、予算の範囲内において真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第2条第1項に規定する耐震診断で、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第1建築物の耐震診断の指針に基づき行うものをいう。
(2) 現況診断 耐震診断のうち、既存建築物における現況について地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 補強診断 耐震診断のうち、既存建築物における補強計画について地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 補強設計 耐震診断の結果、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、地震に対して安全な構造となるよう基本方針別添第2建築物の耐震改修の指針に基づき行う建築物の耐震改修工事の設計をいう。
(5) 耐震改修 耐促法第2条第2項に規定する耐震改修をいい、補強設計に基づき行われる工事をいう。
(6) 要緊急安全確認大規模建築物 耐促法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(7) 耐震評価機関 岡山県建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成14年4月1日施行)第10条の規定により岡山県知事が指定した耐震評価機関、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日制定)第2条第1項の規定により登録を受けた耐震判定委員会その他岡山県知事が認めた機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、要緊急安全確認大規模建築物を所有し、市税を滞納していない者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が所有する建築物の補強設計又は耐震改修とする。
(1) 補強設計事業の場合 次に掲げる要件
ア 市内に存する建築物であること。
イ 昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること。
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令の規定に違反していないものであること。
エ 補強診断を受け、その結果について耐震評価機関の評価を受けていること。
オ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けた建築士事務所に所属する同法第2条第2項に規定する一級建築士が補強設計を行うこと。
(2) 耐震改修事業の場合 次に掲げる要件
ア 前号に規定する要件を全て満たした設計により耐震改修を行うこと。
イ 地震に対して安全な構造となるよう、岡山県知事による勧告又は耐促法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
ウ 一級建築士が工事監理を行うこと。
2 他の国、県等による補助制度の対象となる建築物については、交付の対象としない。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(複数年度事業計画の承認)
第7条 耐震改修において、事業年度が2年以上にわたる場合にあっては、補助金の交付を申請する前に、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金複数年度事業計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物であることについて事前協議を行ったことを証する書類の写し(以下「確認書等の写し」という。)
(2) 現況診断を受け、耐震評価機関から倒壊の危険性があると判断された評価書及び判定概要書(以下「現況診断評価書等」という。)の写し
(3) 補強診断を受け、耐震評価機関から地震に対する安全性に係る基準に適合していると判断された評価書及び判定概要書の写し
(4) 補助対象建築物の外観写真
(5) 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図及び求積図
(6) 補強箇所、補強方法等が分かる図面
(7) 年度ごとの出来高の予定が確認できる書類
(8) 年度ごとの工程が確認できる書類
(9) 年度ごとの資金計画が確認できる書類
(10) 耐震改修の工事を完了させる旨の誓約書(様式第2号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(複数年度事業計画の変更承認)
第8条 前条第2項の規定による承認を受けた者は、当該事業に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等の内容を変更しようとするときは、その都度、変更の承認を受けなければならない。
ア 真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金交付申請書(補強設計)(様式第4号)
イ 事業計画書(変更事業計画書)(補強設計)(様式第5号)
ウ 確認書等の写し
エ 現況診断評価書等の写し
オ 補助対象建築物の所有者及び建築時期が確認できる書類
カ 補助対象建築物の外観写真
キ 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図、求積図及び構造図
ク 補強設計に要する見積書及び見積内訳書の写し
ケ 補強設計を実施する建築士事務所の登録証明書(岡山県登録の場合を除く。)及び補強設計をする者の一級建築士免許証の写し
コ 補助対象建築物及び当該建築物が存する土地の登記事項証明書並びに耐震改修をする建築物の所有者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
サ 市税の完納証明書
ア 真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金交付申請書(耐震改修)(様式第6号)
イ 事業計画書(変更事業計画書)(耐震改修)(様式第7号)
ウ 確認書等の写し
エ 現況診断評価書等の写し
オ 補強診断評価書等の写し
カ 補助対象建築物の所有者及び建築時期が確認できる書類
キ 補助対象建築物の外観写真
ク 補助対象建築物の付近見取図、配置図、平面図、求積図及び構造図
ケ 補強箇所、補強方法等が分かる図面
コ 耐震改修に要する見積書及び見積内訳書の写し
サ 補助対象建築物及び当該建築物が存する土地の登記事項証明書並びに耐震改修をする建築物の所有者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
シ 市税の完納証明書
2 補助金の交付は、補助対象建築物一棟当たり、同一内容の補助対象事業ごとに1年度につき1回を限度とする。
(1) 補助対象経費の変更 次に掲げる書類
ア 真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金変更承認申請書(様式第9号)
ウ 変更内容が分かる図書及び図面
エ 変更見積書及び変更見積内訳書の写し
(2) 前号に掲げる変更以外の変更 次に掲げる書類
ア 真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金変更承認申請書(様式第9号)
イ 変更内容が分かる図書
2 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、第1項の規定による承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は交付決定のときに付した条件を変更することができる。
(着手届)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業着手届(様式第13号)に耐震改修等の実施に係る契約書の写しを添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(中間検査)
第13条 補助事業者は、耐震改修の中間工程が完了したときは、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業中間検査申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、中間検査を受けなければならない。
(1) 中間工程の内容が分かる図書、図面及び写真
(2) 一級建築士による施工状況報告書(様式第15号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了検査)
第14条 補助事業者は、補強設計が完了したときは、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業完了届(補強設計)(様式第16号)により市長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、耐震改修が完了したときは、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業完了届(耐震改修)(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 工事写真(工事着手前、工事中及び工事完了後のもの)
(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し(同法第6条第1項の規定により確認済証(同法第6条の2第1項の規定により確認済証とみなされる場合を含む。)の交付を受けなければならない場合に限る。)
(3) 一級建築士による適合確認書(様式第18号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、完了検査を実施するものとする。
(1) 補強設計事業の場合 次に掲げる書類
ア 事業実績明細書(補強設計)(様式第20号)
イ 補強設計事業の契約代金の支払等を証する書類
ウ 補強診断評価書等の写し
エ 補強箇所、補強方法等が分かる図面
(2) 耐震改修事業の場合 次に掲げる書類
ア 事業実績明細書(耐震改修)(様式第21号)
イ 耐震改修事業の契約代金の支払等を証する書類
2 補助事業者は、補助対象事業が翌年度にわたるときは、当該年度の末日までに前項に定める実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
ア 年度終了部分の施工状況が分かる写真
イ 領収書の写し又は請求書の写し。ただし、年度終了時の出来高部分のものに限る。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修等事業補助金返還請求書(様式第24号)により、補助金の返還を請求するものとする。
2 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第25号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。
(財産の管理)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の経理等)
第21条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(公表)
第22条 市長は、補助金を交付した補助対象事業について、その結果による耐震性能を延滞なく公表するものとする。
2 公表の対象となる建築物の種類及び公表の方法は、市長が別に定める。
(取引上の開示)
第23条 補助金の交付を受けた建築物の所有者は、当該建築物を譲渡し、又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に耐震性能を開示しなければならない。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月2日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日告示第94号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第101号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第84号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
補強設計 | 1 次に掲げる経費の合計額とする。 (1) 補強設計に係る経費 (2) 耐震評価機関の評価に係る経費 2 補助対象経費の上限額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる1m2当たりの額に補助対象建築物の床面積を乗じて得た額を合計した額とする。 (1) 1,000m2以内の部分 3,670円 (2) 1,000m2を超えて2,000m2以内の部分 1,570円 (3) 2,000m2を超える部分 1,050円 | 次の各号に掲げる補助対象経費の額の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額 (1) 7,500,000円以下 補助対象経費に6分の5を乗じて得た額 (2) 7,500,001円以上 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額に3,750,000円を加えた額 |
耐震改修 | 1 補助対象経費は、耐震改修に係る経費(工事監理に係る経費を除く。)とする。 2 建築物の耐震改修工事費は、次に掲げる額を限度とする。 (1) 建築物の耐震改修工事費(天井の耐震改修工事費を除く。)については、51,200円/m2(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は56,300円/m2)を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合又は大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると地方公共団体が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合は83,800円/m2を限度とする。ただし、地震発生後に防災拠点としての機能継続ができるよう建築設備の耐震性を確保する場合は、6,620円/m2(天井の耐震改修とあわせて行う場合は 5,300円/m2)を加算した額を限度とする。 (2) 天井の耐震改修工事費については、31,600円(ネット等による落下防止措置を行う場合は13,600円、構造計算が必要な天井の耐震改修を行う場合は71,300円とし、平均天井高が10mを超える場合にあっては、高さ3mごとに3,150円を加算し、屋根面の耐震改修工事と併せて実施する場合にあっては、9,460円を減ずるに天井面積を乗じた額を限度とする。) | 次の各号に掲げる補助対象経費の額の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額 (1) 186,957,000円以下 補助対象経費に600分の269を乗じて得た額 (2) 186,957,001円以上 補助対象経費に0.115を乗じて得た額に62,318,000円を加えて得た額 |