○真庭市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給金交付規程
令和元年(2019年)12月25日
告示第215号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年7月豪雨に伴う災害(以下「豪雨災害」という。)により住宅が被災した者(以下「被災者」という。)の生活の安定を図り、もって豪雨災害からの速やかな復興に寄与するため、住宅の建設、購入及び補修に必要な資金を借り入れた被災者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 金融機関等 普通銀行、信用金庫、農林中央金庫その他の預貯金取扱金融機関及び住宅金融支援機構をいう。
(2) 融資 金融機関等が災害の復興を目的に居住の用に供するための住宅の建設、購入及び補修に係る資金を被災者に対し融通することをいう。
(3) リバースモーゲージ 自宅を担保とし、当該自宅に住み続けることにより金融機関等から融資を受ける制度をいい、高齢者向けの融資制度をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、別表第1に規定する要件を満たす被災者であって、金融機関等による融資を受け、真庭市内で住宅の建設、購入又は補修をする者とする。
2 前項の融資は、令和4年7月31日までに金融機関等に申込み(以下「融資申込み」という。)したものであって、原則として令和5年12月31日までに利子の支払を開始するものに限る。
2 交付対象者への利子補給金の交付開始年度の翌年度以降の毎年度の利子補給金の額は、交付を受けようとする年度の前年度1月1日から当該年度12月31日までの間に金融機関等に支払った利子額とする。
3 利子補給金の交付の対象となる期間は、融資の最初の利子の支払の日から起算して10年間又は10年以内の融資の最終の利子の支払の日までとする。
(交付認定等)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象者(以下「認定申請者」という。)は、令和4年7月31日までの間に真庭市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給金交付対象認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 認定申請者は、申請した内容から変更があったときは、速やかに真庭市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給金認定申請内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請等)
第6条 認定申請者であって、利子補給金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、利子補給金の交付を受けようとする年度の1月末日までの間に真庭市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、利子補給金の交付を初めて受けようとする年度については、当該年度の末日までの間とする。
(利子補給金の支払い)
第9条 市長は、前条の規定による利子補給金請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、3月末日までに交付決定者が指定する金融機関等の口座への振込みにより利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の交付取消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適正と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行し、令和元年度分の利子補給金から適用する。
附則(令和2年(2020年)6月12日告示第276号)
この告示は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)7月12日告示第193号)
この告示は、令和3年7月12日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 |
住宅の建設又は購入の場合 | 豪雨災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅が全壊し、大規模半壊し、又は半壊した者 |
住宅の補修の場合 | 豪雨災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者 |
備考 住宅の建設又は購入の場合において、り災証明書で半壊に至らないと判定された者のうち、地盤・擁壁・法面の崩落等により、通常の補修では引き続き居住することが困難と認められる場合も対象とする。
別表第2(第4条関係)
1 建設の場合(リバースモーゲージを除く。)
区分 | 融資対象限度額 | 利子補給率 | ||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | ||
1 令和元年9月30日までの申込の場合 | 16,500千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | 年0.63%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の申込の場合 | 16,800千円 | 9,700千円 | 4,500千円 |
備考
1 被災親族同居(交付対象者と親族関係にある者が被災し、かつ、新たに建設された住宅に交付対象者と同居する場合をいう。金融機関等の融資に被災親族同居の規定があり、金融機関等の審査により認められた場合に限る。以下同じ。)の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は6,400千円)を加算する。
2 土地取得のみを目的とした融資は対象としないものとする。
2 購入の場合(リバースモーゲージを除く。)
区分 | 新築住宅及び中古住宅の融資対象限度額 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | 利子補給率 |
1 令和元年9月30日までの融資申込みの場合 | 26,200千円 | 年0.63%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の融資申込みの場合 | 26,500千円 |
備考 被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は6,400千円)を加算する。
3 補修の場合(リバースモーゲージを除く。)
区分 | 融資対象限度額 | 利子補給率 | ||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | ||
1 令和元年9月30日までの申込の場合 | 7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | 年0.63%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の申込の場合 | 7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 |
備考 整地資金及び引方移転資金の融資を合わせて受ける場合の融資限度額は、合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は4,500千円)とする。
4 建設の場合(リバースモーゲージに限る。)
区分 | 融資対象限度額 | 利子補給率 | ||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | ||
1 令和元年9月30日までの申込の場合 | 21,600千円 | 9,700千円 | 4,400千円 | 年2.12%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の申込の場合 | 22,000千円 | 9,700千円 | 4,500千円 |
備考
1 被災親族同居の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は6,400千円)を加算する。
2 土地取得のみを目的とした融資は対象としないものとする。
5 購入の場合(リバースモーゲージに限る。)
区分 | 新築住宅及び中古住宅の融資対象限度額 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | 利子補給率 |
1 令和元年9月30日までの融資申込みの場合 | 31,300千円 | 年2.12%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の融資申込みの場合 | 31,700千円 |
備考 被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は6,400千円)を加算する。
6 補修の場合(リバースモーゲージに限る。)
区分 | 融資対象限度額 | 利子補給率 | ||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | ||
1 令和元年9月30日までの申込の場合 | 7,300千円 | 4,400千円 | 4,400千円 | 年2.12%以内で当該融資の年利(複数の年利の融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 |
2 令和元年10月1日以降の申込の場合 | 7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 |
備考 整地資金及び引方移転資金の融資を合わせて受ける場合の融資限度額は、合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の融資申込みの場合は4,500千円)とする。