○真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、ぶどう生産農家の確保及び担い手の育成を図り、もってぶどう生産に係るハイブリッド産地づくりを推進するため、機械の整備又は担い手確保に向けた研修会等に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハイブリッド産地 ぶどうの安定的な供給体制に加え、担い手の育成及び確保体制、新技術及び新品種の研究開発等の体制を併せ持つ産地をいう。

(2) 農業者等 ぶどうの生産を行う市内の農業者又は当該農業者の支援を行う農業協同組合その他の農業団体をいう。

(3) 真庭市ハイブリッド産地整備計画 ハイブリッド産地育成推進事業実施要領(平成28年4月1日付け農企第22号岡山県農林水産部長通知)第3の4の規定により県民局長の承認を得た事業計画をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、農業者等のうち、真庭市ハイブリッド産地整備計画に位置づけられた事業の実施主体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ぶどうのハイブリッド産地の育成に必要な事業かつ真庭市ハイブリッド産地整備計画に基づく事業とし、次に掲げるいずれかの事業とする。

(1) 機械・施設整備事業

(2) 新規就農者確保事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表中欄に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、前項の補助対象経費に別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の新規就農者確保事業のうち研修ほ場の設置に係る補助金の額は、設置する研修ほ場10アールにつき100,000円を乗じて得た額とする。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第8条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業に着手しようとする場合において、着手前に真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金交付決定前着手届(様式第1号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(補助金の変更等)

第9条 第7条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止使用とするときは、真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金事業内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による事業内容変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金事業内容変更承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市ハイブリッド産地育成推進事業費補助金(概算払)請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(関係書類の整備)

第14条 前条の規定による補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助率等

1 機械・施設整備事業

機械整備

防除機等の導入に要する経費

2/3以内

施設整備

(1) 果樹棚、ハウスその他附帯設備及び防風ネット等の整備に要する経費

(2) かん水設備の整備に要する経費

(3) 集出荷作業場等の整備に要する経費

2/3以内

2 新規就農者確保事業

受入体制整備

担い手確保に向けた検討会又は研修会の開催、就農希望者への産地の紹介等に要する経費

1/2以内

研修生用住宅の整備

研修生用住宅の建築又は改修に要する経費

1/2以内(上限額1,750,000円/棟・戸)

研修ほ場の設置

新規就農者の実践的技術習得に向けた研修ほ場の設置その他施設・機械等の整備に要する費用

定額(100,000円/10a)

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令和2年3月31日 告示第179号

(令和3年4月1日施行)