○真庭市スポーツ少年団補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市のスポーツ少年団の活動を支援し、もって青少年の健全育成及びスポーツの振興を図るため、市内のスポーツ少年団に対し、真庭市スポーツ少年団補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内のスポーツ少年団(以下「補助対象団体」という。)が実施する事業で、少年期における体力及び運動能力並びに競技力の向上を図ることを目的として実施する事業のうち、市長が必要と認める事業とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市スポーツ少年団補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助対象事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、真庭市スポーツ少年団補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市スポーツ少年団補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日告示第79号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第95号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
補助対象団体が実施する事業に係る経費 | 報償金、旅費、消耗品費(参加賞及び賞品代を含むものとし、食材に係る費用を除く。)、燃料費、食糧費(講師、外部指導者、大会役員の茶菓代及び弁当代に限る。)、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料(大会参加時の傷害保険に限る。)、委託料、使用料(体育施設の施設使用料、大会時レンタカー代及び会場整備用車両借上代に限る。)、負担金(大会参加費に限る。) | 10/10以内 |
補助対象団体が実施する事業に係る経費のうち個人負担を求めるべき経費 | 消耗品費(食材に係る費用に限る。)、通信運搬費、手数料、保険料、使用料(合宿時宿泊料に限る。)、負担金、その他市長が必要と認めたもの | 2/3以内 |