○真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金交付規程

平成20年12月9日

告示第332号

(趣旨)

第1条 この告示は、資源循環型社会の構築に向け、木質系バイオマスの利用開発を推進するため、木質ペレット、木質チップ又はまきを主燃料とするストーブ及び事業用ボイラー(以下「ストーブ等」という。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に事業所を有する事業者であること。ただし、市外に住所を有する者にあっては、本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住民登録を行うことをいう。)を行うことを確約する者又は本市に事業所を所有した日に属する年度内に事業を開始することを確約するものであること。

(2) 自ら居住する市内の住宅又は市内の事業所等にストーブ等を設置する者であること。

(3) 市税を完納している者であること。

(4) 当該年度内にストーブ等の設置を完了できる者であること。

(補助対象ストーブ等)

第3条 補助金の交付の対象となるストーブ等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 木質ペレット、木質チップ又は薪を主燃料として使用するものであること。

(2) 未使用のものであること。

2 事業用ボイラーは、事業の用に供するものであること。

3 薪を主燃料とするストーブは、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が10万円を超えるものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、ストーブ等の購入経費及びストーブ等の設置に必要と認められる経費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費の総額の3分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、事業用ボイラーについては70万円を、その他のものについては13万円を限度額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設にストーブ等(事業用ボイラーを除く。)を設置し、かつ、木質系バイオマス利用開発の普及促進に効果が高いと認められるときは、補助金額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度額とする。

3 補助金の交付は、一の建物につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金交付申請書(兼確約書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる区分に応じた書類

 個人 住民票

 事業者 履歴事項全部証明書又は確定申告書の写し若しくは住民税申告書の写し

(2) 市税完納証明書

(3) 設置するストーブ等のカタログの写し

(4) 見積書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める軽易な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金請求書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を補助事業者へ支払うものとする。

(利用開発推進への協力)

第12条 補助金の交付を受けて設置されたストーブ等を使用する者は、第1条に規定する趣旨を理解し、これを有効に活用し、木質バイオマスの利用開発推進に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月9日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(平成21年6月16日告示第236号)

この告示は、平成21年7月1日から施行し、改正後の真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金交付規程の規定は、平成21年度の補助金から適用する。

(平成25年4月1日告示第127号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第92号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第148号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

第5条第2項が適用される施設

第5条第2項が適用されない施設

病院、診療所

一般の住宅、賃貸住宅、寄宿舎、下宿、工場(見学用の施設を有するものを除く。)、事務所、公衆便所及び墓地

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類する施設

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設

遊技場

飲食店、料理店その他これらに類する店舗

理髪店、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

見学用の施設を有する工場

車両の停車場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

その他市長が特に必要があると認めるもの

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真庭市木質バイオマス利用開発推進事業補助金交付規程

平成20年12月9日 告示第332号

(令和3年4月1日施行)