○真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金交付規程

令和4年(2022年)4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、ジャージー酪農の収益力の向上が強く望まれる状況に鑑み、関係機関が協力して、付加価値を高めた牛乳・乳製品の販売力やジャージーブランド力の強化により生産者の収益性の向上、また、特色のあるジャージー生乳の生産体制整備への支援を図るため、予算の範囲内において真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、ジャージーブランド強化促進事業実施要領(令和4年3月31日付け畜第793号岡山県農林水産部長通知)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前手続き)

第2条 この補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画承認申請書(様式第1号)

(2) ジャージーブランド強化促進事業実施計画(報告)(様式第2号)(第6条及び第8条において「様式第2号」という。)

(3) ジャージーブランド強化促進事業成果目標(実績)報告書(様式第2号別紙)(第4条第2項第2号の事業を行う者に限る。第9条及び第13条において「様式第2号別紙」という。)

2 第1項による承認を受けた者が、事業実施計画(報告)書の内容を変更しようとするときは、真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)(第8条において「様式第3号」という。)及び内容変更後の様式第2号を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画(変更)承認書(様式第4号)により、当該承認を申請した者に通知するものとする。

(事業実施主体)

第3条 本事業の事業実施主体は、農業協同組合等畜産関係団体で、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 代表者の定めがあること。

(2) 組織及び運営に関する規約等が定められていること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 牛乳・乳製品の高付加価値化の推進 ジャージー牛乳・乳製品の付加価値を高めるため、地域の関係機関が一体となって、外部機関の力を借りながら、A2ミルクや放牧牛乳などの特徴ある製品の製造等について、検討、実証、普及啓発等を行うことで、ジャージーブランド力の強化と収益性の向上に資するために実施する次に掲げる事業

 高付加価値製品のマーケティング 外部機関の力を借りながら市場調査等の環境分析及び製品の成分分析等を実施し、その結果を活用し、他社製品との差別化や消費者への訴求ポイントを決定するとともに、新製品のテストマーケティング及び分析等を行い、製品、価格、流通、広告・販売促進等の戦略を検討し、消費者ニーズに沿った製品化、販売、プロモーションを行い、ジャージー牛乳・乳製品の収益性の改善を図る事業

 普及啓発・PR対策 高付加価値牛乳・乳製品について、蒜山地域の観光資源と併せて地域一体となって普及啓発を行い、ジャージーブランド力の強化に資する事業

(2) 特色ある生乳の生産体制の整備 高付加価値牛乳・乳製品の原材料となる特徴ある生乳の生産体制を整備するとともに、資源循環型の酪農(自給飼料の多給、家畜排せつ物の有効活用)を推進し、自給飼料の増収によるA2ミルク等の生産基盤の強化を図るために実施する次に掲げる事業

 特色ある牛群の早期整備 遺伝的特徴を持つ個体を選抜し、特徴ある生乳の生産体制を整備する事業

 地域に適した草種の栽培実証 耐暑性に優れる品種や混播等の実証を行い、自給飼料の増収を図る事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の規定により承認された実施計画に記載された事業において、別表に掲げる経費とし、補助金の額は補助対象経費の1/2以内とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 第2条の規定による計画(変更)の承認を受けたもの(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更するときは、あらかじめ内容変更後の様式第2号及び様式第3号を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市ジャージーブランド強化促進事業実績報告書(様式第5号)に事業実施計画(報告)(様式第2号)及び様式第2号別紙を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項第2号の事業を行う補助事業者は、事業実施翌年度の12月31日までに事業取組状況報告書(様式第6号)様式第2号別紙を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた者は、速やかに真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係機関との連携)

第12条 補助事業者は、事業の実施にあたり、市、美作県民局、家畜保健衛生所、農林水産総合センター畜産研究所及びその他関係機関による推進体制を整備し、密接な連携のもと、本事業が適正かつ効率的に実施されるよう努めるものとする。

(実施状況の報告)

第13条 第4条第2項第2号の事業の実施主体は、事業実施翌年度及び翌々年度の年度末までに真庭市ジャージーブランド強化促進事業取組状況報告書(様式第6号)様式第2号別紙を添えて市長に提出するものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

備考

1 牛乳・乳製品の高付加価値化の推進

(1) 高付加価値製品のマーケティング

ア コンサルタント等による市場調査等の環境分析、テストマーケティングに要する経費

イ 分析等、製品、価格、流通及び広告・販売促進等の戦略策定に係る助言及び実行に要する経費

ウ 牛乳・乳製品の成分分析に要する経費


(2) 普及啓発・PR対策

ジャージー酪農の理解醸成のための普及啓発活動に要する経費


2 特色ある生乳の生産体制の整備

(1) 特色ある牛群の整備

ア 遺伝子検査に要する経費

イ 「βカゼインA2」を生産する遺伝的特徴を持つ個体を指定農場へ集約するための経費

2万円/頭以内

(2) 地域に適した草種の栽培実証

種子、肥料、土壌改良材、除草剤等栽培実証に要する経費


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真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金交付規程

令和4年4月1日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)