○真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金交付規程
令和4年(2022年)4月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、ジャージー酪農の収益力の向上が強く望まれる状況に鑑み、関係機関が協力して、酪農家が安心して生乳生産できる基盤作り及び昨今の物価高騰等による消費低迷に対応した出口戦略への取組について支援を図るため、予算の範囲内において真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、未来へつなげ!蒜山ジャージー酪農基盤強化事業実施要領(令和7年3月27日付け畜第834号岡山県農林水産部長通知)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前手続き)
第2条 この補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画承認申請書(様式第1号)
(事業実施主体)
第3条 本事業の事業実施主体は、農業協同組合等畜産関係団体で、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。
(1) 代表者の定めがあること。
(2) 組織及び運営に関する規約等が定められていること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) ゲノム検査等による遺伝的能力の解析を実施し、優良後継牛の確保、繁殖計画の策定及び牛群能力の向上を図る優良後継牛確保のためのゲノム検査の推進事業
(2) ジャージー製品の様々な固有の特徴を理解し、広報活動等を最大限活用しジャージー牛の知名度アップ及びPR強化を図るジャージー製品のブランド強化事業業
(3) 収益の向上を図るための地域一体となって計画的に行う副産物生産事業
2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(1) 様式第2号
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者へ通知するものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 補助事業者は、事業の実施にあたり、市、美作県民局、家畜保健衛生所、農林水産総合センター畜産研究所及びその他関係機関による推進体制を整備し、密接な連携のもと、本事業が適正かつ効率的に実施されるよう努めるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)7月1日告示第131号)
この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 優良後継牛確保のためのゲノム検査の推進 | ゲノム検査等による遺伝的能力の評価に要する経費 | 2/3(市1/6、県1/2) |
2 ジャージー製品のブランド強化 | ジャージー製品のPR及びジャージー酪農の理解醸成のための広報活動及び普及啓発活動に要する経費 | 1/2(市1/6、県1/3) |
3 計画的な副産物生産 | 副産物生産を計画的に行うための会議及び普及啓発に要する経費 | 1/2(市1/6、県1/3) |





