○真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金交付規程

令和4年(2022年)4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、ジャージー酪農の収益力の向上が強く望まれる状況に鑑み、関係機関が協力して、酪農家が安心して生乳生産できる基盤作り及び昨今の物価高騰等による消費低迷に対応した出口戦略への取組について支援を図るため、予算の範囲内において真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、未来へつなげ!蒜山ジャージー酪農基盤強化事業実施要領(令和7年3月27日付け畜第834号岡山県農林水産部長通知)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前手続き)

第2条 この補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画承認申請書(様式第1号)

(2) ジャージーブランド強化促進事業実施計画(報告)(様式第2号)(第6条及び第8条において「様式第2号」という。)

2 前項の承認を受けた者が、事業実施計画(報告)書の内容を変更しようとするときは、真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画変更承認申請書(様式第3号)(第8条において「様式第3号」という。)及び内容変更後の様式第2号を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、真庭市ジャージーブランド強化促進事業実施計画(変更)承認書(様式第4号)により、当該承認を申請した者に通知するものとする。

(事業実施主体)

第3条 本事業の事業実施主体は、農業協同組合等畜産関係団体で、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 代表者の定めがあること。

(2) 組織及び運営に関する規約等が定められていること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ゲノム検査等による遺伝的能力の解析を実施し、優良後継牛の確保、繁殖計画の策定及び牛群能力の向上を図る優良後継牛確保のためのゲノム検査の推進事業

(2) ジャージー製品の様々な固有の特徴を理解し、広報活動等を最大限活用しジャージー牛の知名度アップ及びPR強化を図るジャージー製品のブランド強化事業業

(3) 収益の向上を図るための地域一体となって計画的に行う副産物生産事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条の規定により承認された実施計画に記載された事業において、別表に掲げる経費とし、補助金の額は補助対象経費ごとに別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 第2条の規定による計画(変更)の承認を受けたもの(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更するときは、あらかじめ内容変更後の様式第2号及び様式第3号を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市ジャージーブランド強化促進事業実績報告書(様式第5号)に事業実施計画(報告)(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた者は、速やかに真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかにその内容を確認し、補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする補助事業者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(関係機関との連携)

第12条 補助事業者は、事業の実施にあたり、市、美作県民局、家畜保健衛生所、農林水産総合センター畜産研究所及びその他関係機関による推進体制を整備し、密接な連携のもと、本事業が適正かつ効率的に実施されるよう努めるものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の支払を受けた補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)7月1日告示第131号)

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助率

1 優良後継牛確保のためのゲノム検査の推進

ゲノム検査等による遺伝的能力の評価に要する経費

2/3(市1/6、県1/2)

2 ジャージー製品のブランド強化

ジャージー製品のPR及びジャージー酪農の理解醸成のための広報活動及び普及啓発活動に要する経費

1/2(市1/6、県1/3)

3 計画的な副産物生産

副産物生産を計画的に行うための会議及び普及啓発に要する経費

1/2(市1/6、県1/3)

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真庭市ジャージーブランド強化促進事業補助金交付規程

令和4年4月1日 告示第129号

(令和7年7月1日施行)