○真庭市有害鳥獣被害防止支援補助金交付規程
令和3年(2021年)3月31日
告示第118号
真庭市野猪等防護柵設置事業費補助金交付規程(平成18年真庭市告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者等が行う有害鳥獣による農作物等への被害を防止するための処置を支援し、もって農林業経営の安定を図るため、予算の範囲内において真庭市有害鳥獣被害防止支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有害鳥獣 イノシシ、シカ、サルその他の農作物等に被害をもたらすおそれのある鳥獣をいう。
(2) 農業者等 農業者、農業生産活動を行うことを目的とした団体その他これらの者に準ずる者として市長が認める者をいう。
(3) 県補助事業 岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農振第3号岡山県農林水産部長通知)に基づき実施する鳥獣被害防止総合支援事業のうち、農作物等の被害を防止することを目的として農地等に侵入防止柵を設置する事業であって、市の承認を受けたものをいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、サルの侵入を防ぐための機能(柵の高さが1メートル以上であって、その上部に多段式の電線若しくは通電可能な編み目のネット又はフェンスがあるものをいう。)がない防護柵を当該機能を有した防護柵にする場合その他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(1) 防護柵の設置により受益を受ける農業者の受益戸数が2戸以上であること。
(2) 設置しようとする防護柵の延長が200メートル以上あること。
(3) この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に同一の農地等において防護柵を設置するものではないこと。
(4) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の規定により国の補助の対象となる被害を受けた部分の防護柵の設置ではないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるいずれかの要件を満たす農業者等とする。
(1) 真庭市内で現に農作物等を生産している農地を所有している者
(2) 真庭市内の農地に使用貸借契約を締結し、又は利用権を設定した現に農作物等を生産している者
(3) 市内に住所を有し、隣接する市町村において現に農作物等を生産している農地を所有し、当該市町村において有害鳥獣の被害を防止することを目的とした防護柵の設置に係る補助金その他の支援の対象とならないものであり、市長が認めた者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防護柵の設置に係る資材購入費とする。ただし、県補助事業にあっては、資材購入費その他補助事業に係る経費で市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額以内の額とする。ただし、県補助事業にあっては、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額以内の額とする。
2 第3条ただし書の規定により受益戸数が1戸で採択された場合は、50,000円を限度とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県補助事業であることが分かる書類(県補助事業に限る。)
(2) 防護柵の設置箇所位置図
(3) 見積書その他の事業経費の内訳が分かる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 2戸以上の農業者が共同で設置する場合は、農業者1人が代表として申請できるものとする。
(1) 防護柵の設置に係る領収書の写し
(2) 防護柵の設置完了後の現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定及び額の確定通知の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。
(財産の管理)
第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。