○真庭市民生委員児童委員協議会補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第78号

真庭市民生児童委員協議会補助金交付規程(平成27年真庭市告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉の増進を図るため、民生委員、児童委員及び真庭市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内で真庭市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を遂行するための事業

(2) 民生委員法第24条の任務を遂行するための事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号の活動費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 民生委員児童委員活動費 6万200円に民生委員児童委員の人数を乗じて得た額。ただし、当該委員の活動月数が12箇月に満たない場合は、6万200円に活動月数を乗じて得た額を12で除した額を基準額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 民生委員児童委員協議会支部長活動費 1万1,920円に民生委員児童委員協議会支部長の人数を乗じて得た額。ただし、当該支部長の活動月数が12箇月に満たない場合は、1万1,920円に活動月数を乗じて得た額を12で除した額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 民生委員児童委員協議会活動費 協議会の自主活動に直接的に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の実支出額のうち予算の範囲内において市長が定める額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに市長に真庭市民生委員児童委員協議会補助金(概算払)請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第117号)

この告示は、平成29年3月29日から施行し、この告示による改正後の第3条第1号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月19日告示第69号)

この告示は、令和3年3月19日から施行し、この告示による改正後の第3条第1号の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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真庭市民生委員児童委員協議会補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第78号

(令和3年3月19日施行)