○真庭市文化芸術応援事業補助金交付規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の文化及び芸術に対する関心を高めるため、市民が主体となって行う文化芸術事業の振興や新しい文化芸術の発掘による元気な地域を創造することを目的として、真庭市で文化及び芸術の振興を中心的に担う公益財団法人真庭エスパス文化振興財団(以下「財団」という。)に対し、真庭市文化芸術応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の事業とする。

(1) 活動応援補助支援事業 市内の文化芸術活動を行う団体等(以下「文化団体等」という。)が企画立案し、実施する創作活動の経費に対して、財団がその一部を補助する事業

(2) 活動応援補助推進事業 前号で行う事業を円滑に行うために財団が実施する広報及び相談業務並びに補助金交付に係る審査会を開催する事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表左欄に掲げる事業区分に応じ、同表中欄に掲げる経費とする。

2 別表中欄中財団が別に作成する交付要領は、市長の承認を得たものでなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表左欄に掲げる事業区分に応じ、補助対象経費の実支出額の合計に別表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 活動応援補助推進事業のうち、人件費の額については、市長と協議するものとする。

3 活動応援補助推進事業の補助金の額は、活動応援補助支援事業の補助金の額の1/4を限度とする。

4 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 財団は、補助金の交付を受けようとするときは、真庭市文化芸術応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると決定したときは、予算の範囲内で速やかに補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により財団に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 財団は、補助金の交付決定後、補助対象事業の内容等を変更しようとするときは、真庭市文化芸術応援事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助対象事業の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助金の額の20%未満の減額変更

(2) 文化団体等の事業数の減による補助対象経費の減額

(3) 事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更

3 市長は、前項の規定による変更承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市文化芸術応援事業補助金変更承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 財団は、補助対象事業が完了したときは、真庭市文化芸術応援事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 財団は、当該年度の1月末までに事業を完了しない場合は、当該年度の12月31日現在における補助対象事業の進捗状況を当該年度の2月末までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助対象事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により、財団に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 財団は、前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けたときは、速やかに真庭市文化芸術応援事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に財団から請求があったときは、規則第15条ただし書きの規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとするときは、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

活動応援補助支援事業

財団が別に作成する交付要領に基づき文化団体等に交付する補助金

2/3

活動応援補助推進事業

報酬、費用弁償、人件費(市長と協議のうえ決定したものに限る。)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、負担金、使用料、その他市長が必要と認めたもの

10/10以内

ただし、活動応援補助支援事業補助金の額の1/4以内とする。

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真庭市文化芸術応援事業補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)