○真庭市有害鳥獣捕獲事業補助金交付規程
平成17年9月5日
告示第139号
(趣旨)
第1条 イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定を図るため、有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。)が行う有害鳥獣の捕獲(駆除及び学術目的の捕獲を含む。以下同じ。)に対して、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。)の定めるところのほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助事業者)
第2条 補助金交付の対象者は、岡山県真庭地区猟友会に属し、駆除班を組織している分会とする。ただし新庄分会を除く。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、所定の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。様式第1号。)を市長に提出するものとする。
2 申請書に添付すべき書類及び物件は次のとおりとする。
(1) 有害鳥獣を捕獲したことが分かる証拠物件
(2) その他市長が必要と認める書類及び物件
3 交付申請は、分会の分会長により行うこととする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(平成19年4月2日告示第111号)
この告示は、平成19年4月2日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第449号)
この告示は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第113号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(真庭市有害鳥獣駆除班奨励金交付規程の一部改正)
2 真庭市有害鳥獣駆除班奨励金交付規程(平成17年真庭市告示第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象鳥獣 | 補助金の額 | 国の実施する事業に該当する場合の加算額 | 県の実施する事業に該当する場合の加算額 |
イノシシ | 猟期外10,000円 猟期中0円 | 成獣 食肉処理等のための施設において搬入確認した場合9,000円、それ以外の場合は7,000円 幼獣 1,000円 | 猟期外4,000円 猟期中0円 |
ニホンジカ | 猟期外10,000円 猟期中4,000円 ジビエカーを活用し、食肉処理等のための施設において搬入確認した場合は1,000円加算 | 成獣 食肉処理等のための施設において搬入確認した場合は9,000円、それ以外の場合は7,000円 幼獣 1,000円 | 猟期外4,000円 猟期中0円 捕獲強化月間(10/1~10/31)中8,000円 |
ニホンザル | 20,000円(神庭の滝周辺は10,000円) | 成獣 8,000円 幼獣 1,000円 | 4,000円 |
アナグマ又はヌートリア | 猟期外3,000円 猟期中0円 | ||
その他有害と認められる獣類及び鳥類 | 猟期外1,000円 猟期中0円 |
備考 この表において補助金の額は、1頭又は1羽当たりの額とする。