○真庭市有害鳥獣捕獲事業補助金交付規程

平成17年9月5日

告示第139号

(趣旨)

第1条 イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定を図るため、有害鳥獣駆除班(以下「駆除班」という。)が行う有害鳥獣の捕獲(駆除及び学術目的の捕獲を含む。以下同じ。)に対して、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)の定めるところのほか、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業者)

第2条 補助金交付の対象者は、岡山県真庭地区猟友会に属し、駆除班を組織している分会とする。ただし新庄分会を除く。

(補助金の額)

第3条 有害捕獲による補助金の額は、別表の第一欄に掲げる対象鳥獣の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる額を上限として定める額とする。ただし、国又は県の実施する事業に該当する場合については、当該補助金の額にそれぞれの補助金の額を加算して交付するものとし、この場合における補助金の加算額は国の事業にあっては同表第三欄に掲げる額を、県の事業にあっては同表第四欄に掲げる額をそれぞれの上限額として、同表の第二欄に掲げる額に加算して得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、所定の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。様式第1号。)を市長に提出するものとする。

2 申請書に添付すべき書類及び物件は次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣を捕獲したことが分かる証拠物件

(2) その他市長が必要と認める書類及び物件

3 交付申請は、分会の分会長により行うこととする。

(補助金交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条第1項により提出された申請書及び添付書類について審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平成19年4月2日告示第111号)

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

(平成21年12月28日告示第449号)

この告示は、平成21年12月28日から施行する。

(平成22年3月30日告示第113号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(真庭市有害鳥獣駆除班奨励金交付規程の一部改正)

2 真庭市有害鳥獣駆除班奨励金交付規程(平成17年真庭市告示第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日告示第88号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象鳥獣

補助金の額

国の実施する事業に該当する場合の加算額

県の実施する事業に該当する場合の加算額

イノシシ

猟期外10,000円

猟期中0円

成獣 食肉処理等のための施設において搬入確認した場合9,000円、それ以外の場合は7,000円

幼獣 1,000円

猟期外4,000円

猟期中0円

ニホンジカ

猟期外10,000円

猟期中4,000円

ジビエカーを活用し、食肉処理等のための施設において搬入確認した場合は1,000円加算

成獣 食肉処理等のための施設において搬入確認した場合は9,000円、それ以外の場合は7,000円

幼獣 1,000円

猟期外4,000円

猟期中0円

捕獲強化月間(10/1~10/31)中8,000円

ニホンザル

20,000円(神庭の滝周辺は10,000円)

成獣 8,000円

幼獣 1,000円

4,000円

アナグマ

猟期外3,000円

猟期中0円



その他有害と認められる獣類及び鳥類

猟期外1,000円

猟期中0円



備考 この表において補助金の額は、1頭又は1羽当たりの額とする。

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真庭市有害鳥獣捕獲事業補助金交付規程

平成17年9月5日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月5日 告示第139号
平成19年4月2日 告示第111号
平成21年12月28日 告示第449号
平成22年3月30日 告示第113号
平成28年3月31日 告示第71号
平成30年3月30日 告示第88号
令和3年3月31日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第70号