○真庭市浄化槽設置整備事業補助金交付規程

平成17年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)によるほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、窒素又は燐を除去する能力を有するものであって、放流水の日間平均値において、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が1リットル当たり20ミリグラム以下、総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総燐濃度が1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) くみ取り槽 便器下に据付けられた便槽にし尿を貯留し、定期的に人力あるいは機械によってくみ取る便槽をいう。

(5) 専用住宅 主に居住を目的とした台所、浴室、便所等を設置した常時生活可能な住宅又は店舗その他これに類するものを併設した住宅も含む。

(補助金の交付)

第3条 市長は、汚水処理未普及解消につながる高度処理型浄化槽の設置と認められるものであって、市内の下水道等が整備済みの区域及び下水道事業等の認可又は採択のあった区域(以下「下水道等の集合処理区域」という。)以外の区域で住宅、専用住宅及び事業所の浄化槽を設置する者に対して補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 市長は、災害により必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽の設置及び浄化槽の更新又は改築について、前項の規定を適用しないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借り受けている者で当該専用住宅の所有者の承諾が得られないもの

(3) 販売を目的に浄化槽付き専用住宅(以下「建売住宅」という。)を建築(改築を含む。以下同じ。)する者。ただし、居住の目的で、建売住宅を購入した者を除く。

(4) 補助事業の期間内に浄化槽を設置できない者

(5) 市内に住所がなく、かつ、自らが居住しない専用住宅に合併浄化槽を設置する者(浄化槽の使用を開始する日までに市内に転入することが確実である者及び下水道等の集合処理区域以外の区域にあっては、占有者が居住する専用住宅に浄化槽を設置する者を除く。)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、非豪雪地帯にあっては別表第1、豪雪地帯対策特別措置法第2条(昭和37年法律第73号)の規定に基づき指定された豪雪地帯にあっては別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。ただし、災害に伴い必要となった浄化槽を改築する場合の補助金の額は、市長が必要と認める次の各号に掲げる浄化槽の改築に直接必要となる設備の費用に相当する額とする。

(1) スクリーン、脱水機、沈砂槽その他汚水の前処理に必要な設備

(2) その他の汚水処理設備

(3) 消毒設備

(4) 脱臭設備

(5) 換気、除じん等に必要な設備

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽の設置に伴って単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を行う事業については、同項の補助金の額に次に掲げる費用を加算するものとする。

(1) 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用については12万円を限度とする。

(2) 浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽撤去に要する費用については9万円を限度とする。

(3) 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用については9万円を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換に伴う浄化槽の設置工事に附帯して宅内配管工事(浄化槽への流入管(便所、洗面所、風呂からの排水)、ますの設置及び専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)を行う事業については、同項の補助金の額に30万円を限度に費用を加算するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、新築住宅による浄化槽の設置工事を行った場合は、30万円を加算するものとする。

5 前4項に規定するそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 審査機関を通過した浄化槽設置票の写し

(3) 設置場所案内図

(4) 浄化槽配置図(敷地境界線・敷地内の全ての建物・前面道路・方位を記載したもの)

(5) 借地又は専用住宅を借り受けている場合は、所有者の承諾書

(6) 未水洗化の専用住宅を購入している場合は、当該住宅の購入証明書類の写し

(7) 浄化槽工事業県知事登録等の通知書類の写し

(8) 浄化槽設備士免状の写し

(9) 見積書及び工事契約書又は覚書

(10) 排水経路図

(11) 登録浄化槽管理票(C票)

(12) 保証登録証

(13) 型式適合認定書の写し

(14) 国土交通省が認定した認定書の写し

(15) 浄化槽構造図の写し

(16) 登録証の写し

(17) 維持管理及び水質検査契約書の写し

(18) 浄化槽法第7条検査実施依頼書の写し

(19) 河川、道路又は関係地権者の許可が必要な場合は、許可証の写し

(20) 当該補助金の申請手続きを第三者に委任する場合は、委任状

(21) 誓約書

(22) 単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する場合は、単独処理浄化槽の浄化槽法第11条検査結果書の写し

(23) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置工事の写真(着手から完成までの施工の各工程が分かるものに限る。)

(2) 完成排水経路図(敷地境界線・敷地内の全ての建物・前面道路・方位を記載したもの)

(3) 完成チェックリスト(浄化槽設備士が確認し、証明したものに限る。)

(4) 浄化槽設置工事の領収書の写し及び明細の分かる請求書の写し

(5) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事を行った場合、撤去工事の各工程が分かる写真

(6) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に係る清掃費、撤去工事費及び処分費の領収書の写し及び明細の分かる請求書の写し

(7) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の処理に係る産業廃棄物管理票(E票)の写し

(8) 単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を行う工事を行った場合、再利用工事の各工程が分かる写真

(9) 単独処理浄化槽の雨水貯留槽への再利用に係る工事費の領収書の写し及び明細の分かる請求書

(10) 宅内配管工事を行った場合、宅内配管工事の各工程が分かる写真

(11) 宅内配管工事に要した経費の領収書の写し及び明細の分かる請求書の写し

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の完成状況を現場において確認する。

第14条 この告示は、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年12月27日告示第391号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この告示による改正前の真庭市浄化槽設置整備事業補助金交付規程の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第96号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)12月25日告示第214号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

北房地区、落合地区、久世地区、勝山地区(非豪雪地帯)

人槽区分

限度額

5人槽

360,000円

6人槽及び7人槽

462,000円

8人槽から10人槽まで

585,000円

11人槽以上

1,092,000円

別表第2(第4条関係)

美甘地区、湯原地区、中和地区、八束地区、川上地区(豪雪地帯)

人槽区分

限度額

5人槽

408,000円

6人槽及び7人槽

492,000円

8人槽から10人槽まで

684,000円

11人槽から50人槽まで

1,164,000円

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真庭市浄化槽設置整備事業補助金交付規程

平成17年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年3月31日 告示第55号
平成22年12月27日 告示第391号
平成26年3月31日 告示第81号
平成27年3月31日 告示第96号
平成30年3月30日 告示第87号
令和元年12月25日 告示第214号
令和3年3月31日 告示第103号
令和5年3月31日 告示第55号