○真庭市森林整備促進事業補助金交付規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林資源の造成並びに森林の有する公益的機能の維持及び増進や継続的な森林資源の循環利用を図ることを目的とした適正な森林資源の管理及び整備を促進するため、真庭市森林整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林をいう。

(2) 天然林 主として自然の力によって造成された森林(樹木が不足する部分へ苗木を植栽する等の一部人為的な作為を加えた森林を含む。)をいう。

(3) 人工造林 真庭市森林整備計画に基づき、同計画に規定する造林の対象樹種を植栽することをいう。

(4) 集積森林 一体的に森林施業を実施するため、集積された森林をいう。

(5) 森林作業道 岡山県森林作業道作設指針(平成23年4月28日付け治第69号)第1の2に規定する森林作業道をいう。

(6) 保育作業 真庭市森林整備計画に基づき、同計画に規定する保育の作業別の標準的な方法に従って実施する下刈り、除伐、及び6齢級以下の林分において実施する枝打ちをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、間伐森林作業道新設事業、森林循環促進整備事業、人工造林支援事業、森林保育施業支援事業とする。

2 前項に規定する事業区分に応じた補助金対象者、事業内容及び要件及び補助金の額等は、別表のとおりとする。ただし、補助金額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、人工造林支援事業及び森林保育施業支援事業において、事業主体又は発注者が国、地方公共団体及びそれらの外郭団体である場合は、補助金の交付の対象としない。

4 補助金の交付は、事業を実施する1箇所につき、毎年度1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事業区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 間伐森林作業道新設事業 真庭市森林整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 森林循環促進事業、人工造林支援事業及び森林保育施業支援事業 真庭市森林整備促進事業補助金交付申請書(様式第2号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、真庭市森林整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(変更等承認の申請及び決定)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、次に掲げる事業区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 間伐森林作業道新設事業 真庭市森林整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)

(2) 森林循環促進事業、人工造林支援事業及び森林保育施業支援事業 真庭市森林整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第5号)

2 市長は、前項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、真庭市森林整備促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる事業区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 間伐森林作業道新設事業 真庭市森林整備促進事業補助金実績報告書(様式第7号)

(2) 森林循環促進事業、人工造林支援事業及び森林保育施業支援事業 真庭市森林整備促進事業補助金実績報告書(様式第8号)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市森林整備促進事業補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに真庭市森林整備促進事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象者

事業内容及び要件

補助金の額

1 間伐森林作業道新設事業

市内に森林を所有する森林所有者

間伐による木材を搬出するため、森林作業道を新設する事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

(1) 新設する作業道による受益面積1ha以上であること

(2) 新設する森林作業道1路線につき受益者2戸以上であること

(3) 新設する森林作業道の幅員が2m以上あること

(4) 新設する森林作業道の延長が200m以上であること

(5) 国県補助事業の採択を受けていない森林作業道であること

新設した森林作業道の延長に400円/mを乗じた額

上限400,000円

2 森林循環促進整備事業

造林、素材生産等の林業生産活動を行っている市内に事業所を有する民間の事業者(組合、会社、個人経営等の組織形態は問わない。)

天然林の集積森林を主伐するため、森林作業道を新設又は修繕する事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。

(1) 集積森林面積が1ha以上であること。

(2) 新設又は修繕する作業道1路線につき受益者2戸以上であること。

(3) 森林作業道の延長が主伐を行う面積1ha当たり200m以上であること。

(4) 森林作業道を新設する場合にあっては、幅員が3m以上であること。

主伐した集積森林面積に200,000円/haを乗じた額

3 人工造林支援事業

市内の森林において実施する人工造林であること。

人工造林する面積に100,000円/haを乗じた額

4 森林保育施業支援事業

市内の森林において実施する保育作業であること。

保育作業する面積に40,000円/haを乗じた額

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真庭市森林整備促進事業補助金交付規程

令和5年3月31日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)