○真庭を元気にする活動応援補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民がまちづくりへの参加意識の高揚及び公共の利益又は社会貢献に資する活動に携わる契機となり、もってSDGs達成に貢献する活動等を推進するため、これらの活動を行う団体に対し、予算に範囲内で真庭を元気にする活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動又は宗教活動を目的とする団体は除くものとする。

(1) 市内に居住し又は勤務する者で組織されている市内の民間任意団体

(2) 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(3) 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人

(4) 市内に事業所等を有し、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する法人又は個人事業主

(5) その他市長が必要と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、SDGs達成に貢献すると認められる活動で、次の各号のいずれかの要件を満たす事業とする。

(1) 公共の利益又は社会貢献を目的とした活動

(2) 新規のコミュニティづくりの促進又は地域活性化の推進に資する活動

(3) 補助対象団体の構成員又は補助対象団体同士の交流の創出に資する活動

(4) 市内の若者及び女性の交流機会の充実並びにまちづくりへの参加意識の高揚を図る活動

(5) 結婚推進を目的とした活動(まにわ縁結び推進活動報奨金支給規程(令和 年真庭市告示第 号)第2条に規定する仲介活動を除く。)

(6) その他第1条の目的を達成するために市長が適当と認めた活動

2 補助対象事業は、前項に定めるもののほか、次の各号のすべての要件を満たす事業でなければならない。

(1) 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。

(2) 取組の対象や効果が一つの自治会、地域自主組織その他特定の地域に限定される事業でないこと。

(3) 営利活動を目的とする事業でないこと。

(4) 市の他の制度による補助を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、1団体15万円を限度とする。

2 事業の実施に当たって参加者から必要な費用を徴収する場合は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 同一団体への補助金の交付は、最初に補助金の交付を受けた日が属する年度から起算して3か年度を限度とする。

2 補助対象事業の内容が異なるものであっても、補助対象期間を経過した団体に対し、補助金を交付しないものとする。

3 同一団体への補助金の交付は、連続した年度に限るものとする。

4 前3項の規定は、補助対象事業の内容が第3条第1項第1号又は第5号に該当する事業であれば、適用しない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第4号については、複数年度にわたる交付申請を希望する場合のみ、提出を必要とする。

(1) 企画提案申込書(様式第1号)

(2) 団体に関する概要書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 真庭を元気にする活動応援補助金活用事業計画書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭を元気にする活動応援補助金事業内容変更承認申請書(様式第5号)に変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭を元気にする活動応援補助金事業内容変更承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭を元気にする活動応援補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(まにわ縁結び応援事業補助金交付規程及び真庭市若者と女性の活躍応援事業補助金交付規程の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) まにわ縁結び応援事業補助金交付規程(平成23年真庭市告示第251号)

(2) 真庭市若者と女性の活躍応援事業補助金交付規程(平成25年真庭市告示第215号)

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助対象とならない経費

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)

2 バス借上料

3 広告宣伝費

4 講師・司会者費用

5 賞品、景品代等(上限を事業費の30パーセント以内とする。)

6 事務経費(消耗品費、印刷製本費又は通信運搬費)

7 その他消耗品費

8 参加者の交通費(まにわくんの利用に限る。)

9 その他市長が必要と認めた経費

1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)

2 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

真庭を元気にする活動応援補助金交付規程

令和2年3月31日 告示第178号

(令和5年4月1日施行)