○真庭市NPO活動資金支援補助金交付規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内のNPOを支援するため、その助成に関する事項及び審査基準等を定め、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)であって、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有し、主に市内で活動し、今後も引き続き市内で活動を行う予定の団体であること。
(2) 主にその市域内において不特定及び多数のものの利益の増進に寄与することを目的として活動を行う団体であること。
(3) 公共の福祉を促進する活動を行う団体であること。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 役員の報酬及び構成員に係る人件費、謝礼等
(2) 個人の所得となる経費
(3) 交際費に類する経費
(4) NPO法人構成員相互の利益活動又は趣味的な活動に係る経費
(5) その他市長が適当でないと認める経費
2 前項に定める補助対象事業は、法第10条第1項第1号の規定による定款に定める事業に限る。
3 第1項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
4 補助金の対象となる事業に他の補助金、助成金等の交付を受けている場合は、当該補助金、助成金等を差し引いた残りの額を補助対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするNPO法人の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 企画提案書(任意様式)
(2) 法第10条第1項第1号の規定による定款の写し
(3) 役員名簿
(4) 法第10条第1項第7号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5) 法第10条第1項第8号の規定による設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(1) 変更後の企画提案書(任意様式)
(2) 変更後の収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業の実績報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 活動実績を明らかにする書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の後に請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が、法第43条の規定により当該NPO法人設立の認証を取り消されたとき、第2条に規定する補助事業者の要件を満たさなくなったとき又は虚偽の申請等により不正に補助金を受けたときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の名称 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
スタートアップ事業(初期活動経費補助事業) | 法第13条に規定する設立の認証を受けた日から3年以内のNPO法人が、初期の活動の基盤強化のために行う事業 | 左欄に掲げる初期の活動の基盤強化のために行う事業に要する経費 | 上限30万円 同一団体への交付は、最初の交付年度から起算して連続3か年まで可能とする。 |
ステップアップ事業(提案型発展活動経費補助事業) | 初期の活動を終えた設立2年目以降のNPO法人が、団体の活動の発展のため、事業提案を市に対して行い、将来的に市や他団体との連携・協働が期待できると市が承認した事業 | 左欄に掲げる市が承認した事業に要する経費 | 上限50万円 同一団体への交付は1回のみ |