○真庭市みらいへつなぐ応援交付金交付規程
令和3年(2021年)12月9日
告示第279号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民自らが地域の未来を考え、その実現に向けて主体的に取り組むまちづくり活動を支援するため、真庭市みらいへつなぐ応援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。第16条において「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の財源)
第2条 この交付金の財源は、ふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)第1条に規定する寄附金のうち、ふるさと真庭応援基金条例施行規則(平成20年真庭市規則第103号。第7条において「施行規則」という。)第3条第1項第4号に規定する事業を使途として指定し、かつ、同条第2項に規定する団体を指定した寄附金をもって充てる。
(交付対象団体)
第3条 交付金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 真庭市みらいづくりセンター条例(令和3年真庭市条例第19号)第4条に規定する指定管理者
(2) 真庭市地域自治振興拠点認定規程(令和3年真庭市告示第269号)第7条の規定により認定された団体
(交付金活用団体の登録)
第4条 交付金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ真庭市みらいへつなぐ応援交付金活用団体登録申請書(様式第1号)に事業計画書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活用団体から登録解除の届出があったとき。
(2) 活用団体の登録日から3か年が経過したとき。
(3) 活用団体が偽りその他不正の手段により登録したと判断したとき。
(4) 活用団体としてふわさしくないと市長が判断したとき。
(交付金の対象経費)
第6条 交付金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書に記載された初年度の事業の実施に必要な経費
(2) 事業計画書に記載された初年度の翌年度以後における事業の実施に必要な経費として積み立てる経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
(寄附金の額の通知)
第7条 市長は、活用団体に対して、施行規則第3条第2項の規定により寄附者が当該活用団体を指定して寄附した寄附金の合計額(第18条において「指定寄附金」という。)から、当該合計額に10分の4を乗じて得た額を差し引いた額を寄附金の額として通知するものとする。
(交付金の額)
第8条 交付金の額は、前条の寄附金の額又は事業計画書に記載された初年度の事業費(以下「計画事業費」という。)のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前条の寄附金の額が計画事業費を上回る場合は、翌年度以降に繰り越すことができるものとする。ただし、初年度を含む3か年を限度とする。
(交付金の申請)
第9条 交付金の交付を受けようとする活用団体は、真庭市みらいへつなぐ応援交付金交付申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(審査会の設置)
第10条 市長は、交付金の交付に必要な審査を実施するため、審査会を設置することができる。
2 審査会は、市長が指名する市職員をもって構成する。
3 審査会に総括者を置き、総括者は副市長をもって充てる。
4 審査会の庶務は、総合政策部地域みらい創生課において処理する。
(1) 事業計画書の内容を変更しようとする場合(ただし、市長が認める軽微な変更を除く。)
(2) 事業計画を中止又は廃止しようとする場合
(3) 事業計画が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合
(4) 事業計画の遂行が困難となった場合
(実績報告)
第14条 交付金の交付決定を受けた活用団体は、事業完了後速やかに、真庭市みらいへつなぐ応援交付金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 基金調書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、活用団体から前項の規定による請求があったときは、当該活用団体に対して速やかに交付金を支払うものとする。
3 交付金の交付決定を受けた活用団体は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、補助金規則第15条ただし書の規定により交付金の概算払を受けることができる。この場合において、概算払を受けようとする活用団体は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(交付金に係る経理)
第17条 交付金の交付を受けた活用団体は、交付金事務に係る施行状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(寄附者への返礼品)
第18条 市長は、指定寄附金を受領した場合は、寄附者に対して返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合はその限りでない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月9日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第107号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。