○真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金交付規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域運行事業者等の地域内交通事業及び公共交通事業者の共同による乗合運行事業を支援し、もって市内の公共交通網の確保維持を図るため、予算の範囲内において真庭市地域内交通維持確保支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活交通 通勤、通学、通院、買物その他地域住民が日常生活に欠かすことのできない移動をいう。

(2) 地域運行事業者等 地域の実情に沿った様々な形態により、地域内の交通を自ら構築しようとする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「法施行規則」という。)第48条各号に掲げる者をいう。

(3) 公共交通事業者 法施行規則第4条第2項及び真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)別表第1の規定に基づき設置された真庭市地域公共交通会議において協議が調った事業を実施する者をいう。

(4) 地域内交通事業 地域運行事業者等が市の一定の区域内の住民を対象として行う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、法施行規則第49条各号に規定する自家用有償旅客運送をいう。

(5) 乗合運行事業 公共交通事業者が実施する法第3条第1項イに定める一般乗合旅客自動車運送事業又は、市の一定の区域内の住民を対象として行う法第21条に定める乗合旅客運送をいう。

(6) 経常欠損額 補助対象事業の運行に要した経常費用から当該事業に係る経常収益を除いた額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域運行事業者等及び公共交通事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、地域内交通事業及び乗合運行事業とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象となる期間は、補助金の交付を受けようする会計年度の3月31日を末日とする1年間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業の補助対象期間における経常欠損額とする。ただし、他の補助金、助成金、寄付金等を受けた場合は、その額を減じるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業実施に必要な許認可及び登録証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条の補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金内容変更承認決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域内乗合交通運行実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する事業報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金を概算払いすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査及び調査)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた補助事業者の帳簿その他の証票類を検査し、又は運営について実地に調査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)11月22日告示第279号)

この告示は、令和5年11月24日から施行する。

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真庭市地域内乗合交通維持確保支援補助金交付規程

令和5年3月31日 告示第94号

(令和5年11月24日施行)