○真庭市介護ロボット導入支援事業補助金交付規程
平成28年9月1日
告示第277号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護従事者の介護負担軽減を図るため、介護サービス事業者が導入する介護ロボットに係る経費に対し、予算の範囲内において介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成25年真庭市条例第33号)、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年7月25日老発第0725第6号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)、その他関係法令及び通知に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、実施要綱第3の1の(2)の規定による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、真庭市内に事業所・事務所を設置する介護サービス事業者のうち、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化のため、補助対象事業者が実施する介護ロボットを導入する事業であって、国から交付される地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の交付対象となるものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、1法人1事業所につき国が定める上限額を上限とする。この場合において、複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するものをもって1機器とする。
2 前項の規定にかかわらず、介護サービス事業者が居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、当該事業者を1事業所として取り扱うこととする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(2) 介護ロボットの導入に要する経費の見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、当該交付申請の取下げをすることができる。
(1) 補助事業に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、当該ロボットの機能を著しく変更しない程度の軽微な変更は除く。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、真庭市介護ロボット導入支援事業実績報告書(様式第8号)を事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(使用状況報告)
第14条 補助事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、真庭市介護ロボット導入支援事業介護ロボット使用状況報告書(様式第12号)により、翌年度の4月10日までに市長に報告するものとする。
(取得財産の管理)
第15条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、取得財産等を「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)」の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間は保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象区分 | 補助対象経費 |
1機器当たり20万円以上の介護ロボット | (1) 備品購入費(介護ロボット購入費用) (2) 使用料及び賃借料(リース又はレンタルの場合は、補助金の交付決定が行われた年度内に履行されたリース又はレンタルに係る費用に限る。) (3) 役務費(初期設定に要する費用に限る。) |