○真庭市企業説明会出展支援事業補助金交付規程

平成29年7月4日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市部に進学している大学生等のUIJターンの促進を図り、市内事業者の人材確保につなげるため、大学生等の就職希望者を対象とした企業説明会に出展する市内事業者に対し、予算の範囲内において真庭市企業説明会出展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市部 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。)、関西圏(大阪府、京都府及び兵庫県をいう。)及び政令指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により政令で定める指定都市をいう。)をいう。

(2) 市内事業者 次のいずれかに該当する市内に事業所を有するものをいう。

(ア) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(イ) 大企業者((ア)に規定する中小企業者の範囲を超えて事業を営む者)

(ウ) 商工業団体、農林漁業団体及び観光振興団体で法人格を有する団体

(エ) その他市長が認めた団体

(3) 企業説明会 都市部で開催する求人を目的とした合同企業説明会その他これに準ずる催しをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内事業者で市税を滞納していないものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 企業説明会参加事業 離職者、転職希望者、大学等の卒業予定者その他の就職希望者(以下「求職者」という。)を対象とした企業説明会に補助対象者が参加する事業をいう。

(2) 企業説明会主催事業 求職者を対象とした企業説明会を補助対象者が主催する事業をいう。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する補助事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1市内事業者につき1年度当たり20万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の開始の10日前までに企業説明会出展支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 企業説明会出展支援事業補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業の概要が分かる書類

(3) 補助対象経費の額を証する書類

(4) 市税の完納証明書(申請の日前3月以内に交付されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定したときは企業説明会出展支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を、補助金を交付しないことを決定したときは企業説明会出展支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止したときは、遅滞なく企業説明会出展支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)に、補助事業の内容の変更にあっては、変更後の企業説明会出展支援事業補助金事業計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、前条の規定により交付決定した額の30パーセント以内の減額の変更とする。

(変更又は中止の承認)

第10条 市長は、前条の規定による承認申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、企業説明会出展支援事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに企業説明会出展支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 補助事業を実施したことが分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、企業説明会出展支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第13条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、企業説明会出展支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(調査に関する協力)

第15条 補助事業者は、市長が補助事業の成果に関する調査を行おうとするときは、これに協力するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第162号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業

区分

内容

企業説明会参加事業

参加負担金

企業説明会への出展料

企業説明会主催事業

会場使用料

会場使用料・借上料

広告宣伝費

広告・PR経費、チラシ・ポスター等の製作経費

各補助事業共通

会場設営費

会場装飾費、備品等資材借入費

旅費

補助事業に派遣した従業員等の交通費(鉄道賃、船賃及び航空賃)及び宿泊費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、補助事業の実施1回当たり2人分を限度とする。

(1) 交通費 市内事業者の事業所所在地から企業説明会の会場までの距離で、最も合理的な方法で移動した場合の出発から帰着までの公共交通機関の運賃及び料金(グリーン席及びビジネスクラス以上の料金又は当該料金に相当する額を除く。)

(2) 宿泊費 岡山県外での実施で宿泊が必要となった場合の宿泊費。ただし、1人1泊につき1万2,000円を上限とする。

車賃

市内事業者の事業所所在地から企業説明会の会場まで車両を使用して移動した場合の車賃で、市内事業者の事業所所在地から企業説明会の会場までの最も合理的な経路により算出した往復の路程のキロ数に30円を乗じて得た額

有料道路通行料

市内事業者の事業所所在地から企業説明会の会場まで車両を使用して移動した場合の有料道路通行料。ただし、市内事業者の事業所所在地から企業説明会の会場までの最も合理的な経路上にある有料道路を利用した場合の有料道路通行料に限る。

その他

市長が特に必要と認めた経費

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平成29年7月4日 告示第231号

(令和3年4月1日施行)