○真庭市勝山町並み保存地区「のれん」制作事業費補助金交付規程

平成29年3月31日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、勝山の伝統的な町並みの保存整備を図るため、勝山町並み保存地区に設置する「のれん」の制作に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、勝山町並み保存地区に「のれん」を設置する目的で事業を行う市内に事業所等を有する法人又は団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、勝山町並み保存地区内の民家及び商家に掲げる「のれん」の制作事業とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、草木染めの「のれん」の制作に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、新規については33,000円、更新については26,000円を限度とする。

3 前項により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市勝山町並み保存地区「のれん」制作事業費補助金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)10月28日告示第447号)

この告示は、令和2年10月28日から施行し、改正後の真庭市勝山町並み保存地区「のれん」制作事業費補助金交付規程の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

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真庭市勝山町並み保存地区「のれん」制作事業費補助金交付規程

平成29年3月31日 告示第139号

(令和2年10月28日施行)