○真庭市頑張る保育士応援事業補助金交付規程
平成29年7月4日
告示第230号
(趣旨)
第1条 この告示は、奨学金を利用して保育士資格等を取得した保育士等を経済的に支援し、もって保育人材の確保、定着及び離職防止を図るため、保育士等に対し、予算の範囲内で真庭市頑張る保育士応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育士資格等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の資格又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する保育所の職員配置に係る特例等により保育士とみなすことのできる幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)若しくは保健師、看護師、准看護師の資格をいう。
(2) 保育施設等 真庭市内(以下「市内」という。)の保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、小規模保育事業を行う事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)又は認可外保育施設(法第59条の2第1項に規定する施設)をいう。
(3) 保育士等 保育施設等に現に勤務する職員であって、保育士資格等を有する者をいう。
(4) 奨学金 保育士資格等を取得するために利用した奨学金のうち、市長が補助金の趣旨に適すると認めるものをいう。
(5) 貸与機関 保育士等に奨学金を貸与した機関をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学金を利用して保育士資格等を取得した者
(2) 市内の保育施設等において、保育士等として採用された者で、2月以上継続して勤務する者
(3) 自ら奨学金を返済している者
(4) 市税に滞納がない者
(5) 補助金の交付を受けようとする期間において、他制度による奨学金を対象とした類似の補助を受けていない者
(6) 育児休業中でない者(ただし、月の途中で育児休業に入るものは、その月は支給する。)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請を行う年度中に保育士等本人が返済した奨学金の合計額とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の2分の1の額と12万円を比較していずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第3条の要件を満たす期間とし、この補助金の最初の交付の対象となった月から起算して120月までを上限とする。ただし、補助対象者が退職した場合は、退職した日をもって補助対象期間の終了とし、年度途中で当該期間を終了をした者は、補助金の対象としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象期間中の各年度ごとに、真庭市頑張る保育士応援事業補助金交付申請書兼返済計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 保育士資格等の写し
(3) 貸与機関が発行する奨学金の貸与が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助を受けようとする年度に係る奨学金の返済が完了後、真庭市頑張る保育士応援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、直ちに市長に提出しなければならない。
(1) 貸与機関が発行する奨学金の返済を証明する書類
(2) 実績報告時に保育施設等に在籍していることを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。
(2) 保育施設等に採用された日から起算して補助を受けようとする年度の末日を経過する前に保育施設等を退職したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月4日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。