○真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域に開かれた仕事づくりを創出できる持続可能な地域を形成するため、遊休施設をまちづくりの拠点として整備する団体に対し、予算の範囲内において真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域自主組織等 真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)第3条の地域自主組織及び同条例第4条の地域づくり委員会をいう。

(2) 地域振興会社 会社法(平成17年法律第86号)第26条第1項に規定する定款に記載する目的に地域の振興を図る旨の記載がある会社をいう。

(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(4) 市民団体 市内で公益活動を行っており、かつ、定款、規約又は会則を有している団体をいう。

(5) 遊休施設 一年以上使用がされていない住居、店舗又は倉庫をいう。

(6) 定住支援活動奨励団体 真庭市定住支援活動奨励金交付規程(平成28年真庭市告示第84号)第3条第2項の規定により市長が登録した団体をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、構成員の3分の2以上が重複する団体は、同一年度内において補助対象事業者になることはできない。

(1) 地域自主組織等

(2) 市内に主たる事業所を有する地域振興会社

(3) 市内に主たる事業所を有する特定非営利活動法人

(4) 市民団体

(5) 定住支援活動奨励団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が所有又は賃借(無償賃借を含み、所有者から増改築の承諾を得ているものに限る。)を予定している遊休施設の改修を実施する事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業を実施する見込みのある事業とする。

(1) 地域内外の多様な人々の参加の仕組みや交流機会を構築する拠点整備事業

(2) 地域資源を活用し、新たな事業モデルの実現につながる拠点整備事業

(3) 地域課題解決に結びつく新たな事業を地域に提供するための拠点整備事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に規定する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1団体につき100万円(定住支援活動奨励団体については、80万円)を限度とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、管轄の振興局長を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金企画提案書(様式第1号)(定住支援活動奨励団体を除く。)

(2) 真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金企画提案書(様式第1号の2)(定住支援活動奨励団体に限る。)

(3) 真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金増改築承諾書(様式第2号)

(4) 真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金事業計画書兼収支計画書(様式第2号の2)

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請書を受領した振興局長は、当該申請書に真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金意見書(様式第2号の3)を付して市長に提出するものとする。

(補助金の交付申請の制限)

第7条の2 補助金の交付申請は、同一の施設について1回限りとする。

2 次条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第11条の通知を受けた日の属する年度から起算して2年間は、この補助金の交付申請をすることができない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第7条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金収支精算書(様式第5号)

(2) 写真(施工前及び施工後のもの)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金(概算払)請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の50パーセント以内の範囲において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の取消し及び返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業が、事業年度内に完了しないとき。

(5) 補助金の支払を受けた後、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年以内に第7条第1項第4号の規定により計画した事業が中止したとき。ただし、補助事業者が事業の計画変更を提出し、市長がやむを得ないと認めたときはその限りではない。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、返還金が生じた場合は、これを返還しなければならない。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、5年間は善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金管理状況報告書(様式第8号)を補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間は毎年度末までに市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(個人情報の適正な取扱い)

第18条 補助事業者は、事業を実施するに当たり知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護法施行条例(令和4年真庭市条例第37号)に基づき適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)9月30日告示第410号)

この告示は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(補助金の限度額の特例)

2 第6条ただし書の補助金の限度額の適用については、令和4年度においては、同条ただし書中「100万円」とあるのは「200万円」と、令和5年度においては、同条ただし書中「100万円」とあるのは「150万円」とする。

(令和5年(2023年)3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)6月28日告示第191号)

この告示は、令和5年6月28日から施行し、改正後の真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金交付規程の規定は、令和5年6月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

(1) 改築工事 遊休施設の一部を取り壊し、建築する工事をいう。

(2) 修繕工事 遊休施設の修繕を行う工事をいう。

(3) 模様替え工事 遊休施設の模様替えを行う工事をいう。

(4) 外壁工事 遊休施設の外壁工事をいう。

(5) 増築工事 遊休施設の床面積を増加させる工事をいう。

(6) 解体工事 遊休施設の一部を取り壊す工事をいう。

消耗品費、設計委託料、工事請負費、撤去費又は原材料費

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真庭市持続可能なまちづくり拠点整備事業補助金交付規程

令和2年3月31日 告示第176号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
令和2年3月31日 告示第176号
令和2年9月30日 告示第410号
令和3年3月31日 告示第103号
令和4年3月31日 告示第88号
令和5年3月31日 告示第78号
令和5年6月28日 告示第191号