○真庭市狩猟免許取得費補助金交付規程

平成23年10月4日

告示第338号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等被害の減少を図るため、新たに狩猟免許を取得する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)の定めるところのほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、新たに狩猟免許を取得する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、次に掲げる狩猟免許申請手数料及び狩猟初心者講習会受講料とする。ただし、狩猟初心者講習会受講料のみの場合は補助対象としない。

(1) わな猟免許

(2) 第一種銃猟免許

(3) 第二種銃猟免許

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1以内とする。

2 補助金の額に100円未満の端数の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市狩猟免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費の支払を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市狩猟免許取得費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金交付決定及び額の確定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに真庭市狩猟免許取得費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び額の確定を取り消し、若しくはその額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。

(1) 規則又はこの告示に違反したとき。

(2) その他不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月4日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年3月30日告示第98号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市狩猟免許取得費補助金交付規程

平成23年10月4日 告示第338号

(令和3年4月1日施行)