○真庭市特定間伐促進事業補助金交付規程

平成21年7月27日

告示第287号

(趣旨)

第1条 この告示は、放置山林が増大する中、森林の公益的機能の発揮及び森林所有者の生産意欲の向上を図るため、間伐を実施する者が真庭市内の木材市場に出荷した間伐材に係る経費に対し、真庭市特定間伐促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金の交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の対象となる事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定に基づき森林経営計画の認定を受けた真庭市内の森林を所有する者とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、その申請事務を真庭森林組合及びびほく森林組合(以下「補助事業者」という。)に委任するものとし、補助事業者は、事業完了後、真庭市特定間伐促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定間伐促進事業調書(様式第2号)

(2) 委任状(様式第3号)

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の額を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書及び規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、真庭市特定間伐促進事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年7月27日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成26年10月15日告示第245号)

この告示は、平成26年10月15日から施行し、改正後の真庭市特定間伐促進事業補助金交付規程の規定は、平成26年度の補助金から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助率

搬出間伐

森林経営計画に基づき実施する間伐事業で次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 対象森林は、真庭市内の民有林の6齢級から12齢級までの人工林とする。

(2) 真庭市内の木材市場に出荷した間伐材とする。

(3) 間伐率は、原則として24パーセント以上とする。

(4) 間伐材は、1ヘクタール当たり平均10立方メートル以上を林外へ搬出するものとする。

事業内容に基づき実施する搬出に要する経費

搬出間伐に対し査定事業費の5パーセント以内

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真庭市特定間伐促進事業補助金交付規程

平成21年7月27日 告示第287号

(令和3年4月1日施行)