○真庭市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付規程

平成28年9月1日

告示第274号

(趣旨)

第1条 市は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、骨髄バンクドナー支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるもののほか、真庭市補助金交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するドナー又は当該ドナーを雇用する国内の事業所(ただし、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)とする。ただし、他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る補助金の交付を受けている場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2) 骨髄等を提供した日において、本市に住所を有する者

(助成金の額)

第4条 補助金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) ドナーの通院 5,000円

(2) ドナーの入院 20,000円

(3) ドナーの勤務する事業所 10,000円

2 前項に定める補助金の額は、ドナーにあっては105,000円、事業所にあっては90,000円を限度とする。

3 第1項の通院又は入院は次に掲げるものとする。ただし、骨髄等の採取若しくはこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係る通院又は入院を除くものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク若しくは医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするドナーは、真庭市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて骨髄等の提供が完了した日から6月以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) 健康保険証の写し

2 事業所が補助金の交付を受けようとするときは、真庭市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて骨髄等の提供が完了した日から6月以内に、市長に提出しなければならない。ただし、第1号の書類は、前項の規定によるドナーの申請により、証明の内容が確認できるときは、省略することができる。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類の写し

(交付決定及び請求)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行い、補助金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したときは、真庭市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 前項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、真庭市骨髄バンク支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条第3項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市骨髄バンクドナー支援事業補助金交付規程

平成28年9月1日 告示第274号

(令和3年4月1日施行)