○真庭市帰農&来農応援事業補助金交付規程

令和2年(2020年)11月18日

告示第477号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市部でのライフスタイルを見直し、市内で農業経営を始めようとする農業の担い手に対し、農業経営の準備に係る費用を支援し、もって市内の農業の担い手不足の解消を図るため、予算の範囲内において真庭市帰農&来農応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 帰農者 補助金の申請時点において、真庭市に転入する直前に連続して1年以上市外に居住した者が実家の農業を継続するため、真庭市に転入し、市内で自ら農業を開始する者をいう。

(2) 来農者 補助金の申請時点において、真庭市に転入する直前に連続して1年以上市外に居住した者が新たに農業を始めるため、真庭市に転入し、市内で自ら農業を開始する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、60歳未満の帰農者及び50歳以上60歳未満の来農者とする。ただし、真庭市就農促進トータルサポート事業補助金交付規程(平成29年真庭市告示第137号)の規定に基づく補助金の補助対象者を除くものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、帰農者又は来農者が市内で新たに就農するために必要な経費を支援する事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付は、同一補助対象者につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市帰農&来農応援事業補助金(概算払)請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助事業者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年11月18日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率及び金額

帰農者又は来農者が農業経営を行うに当たり、当該農業経営の準備に係る経費

補助対象経費の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。

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真庭市帰農&来農応援事業補助金交付規程

令和2年11月18日 告示第477号

(令和2年11月18日施行)