○真庭市集会所等施設整備補助金交付規程
平成20年3月27日
告示第65号
真庭市集会所等施設整備補助金交付規程(平成17年真庭市告示第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市内の自治会又は自治会で構成される団体(以下「自治会等」という。)が行う、当該自治会等に所属する住民の集会、研修会及び健全なレクリエーション等に利用する施設並びに市から譲与を受けたコミュニティハウス等の施設(以下「集会所等」という。)の整備に係る事業に対し補助金を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる自治会等)
第2条 補助金の対象となる自治会等は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の一定の区域において、その区域の共同活動を行うことを目的に地域住民が主体的に組織した住民自治組織
(2) 前号の住民自治組織で構成される団体
(3) その他市長が認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の補助対象事業欄に掲げる事業とする。ただし、国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、対象外とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費欄に掲げる経費とする。
2 次に掲げる経費は、前項の規定にかかわらず補助の対象から除外するものとする。
(1) 土地の購入及び借入れに要する経費
(2) 既存の集会所の解体又は移転に要する経費(改修・増築事業及び汚水処理事業を除く。)
(3) 設計、建築確認、登記等工事の手続及び事務に要する経費
(4) 備品の購入、据付け、修理等に要する経費
(5) その他市長が不適当と認める経費
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金交付の制限)
第6条 補助金の交付は、1集会所等につき1回に限るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けてから10年以上経過後の改修・増築事業
(2) 世帯又は利用者の著しい増大等による改修・増築事業
(3) 汚水処理事業
(4) 高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにするためのバリアフリー改修事業
(5) 災害その他特別な事情により市長がやむを得ないと認める場合の新築事業、改修・増築事業又は汚水処理事業
(補助金交付申請の事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、事業実施年度の前年度の10月末日までに、真庭市集会所等施設整備補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出し、事前協議を行わなければならない。ただし、建物の基礎、柱、梁等の躯体部分若しくは屋根の損傷等により建物に重大な損害を与えるおそれがあるとき又は汚水処理事業を事業実施年度に行うことで経費が明らかに安くなるときは、当該年度においても事前協議を行うことができる。
(1) 施工予定場所の位置図
(2) 現況又は予定地写真
(3) 事業費概算の確認できる書類
(4) 土地の賃借契約書(写)又は土地所有者の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付事業の採否)
第8条 市長は、前条の事前協議があったときは、速やかにその内容の審査及び必要な調査を行うものとする。
2 市長は、当該事業の採否を決定したときは、真庭市集会所等施設整備補助金採否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(1) 施工場所の位置図
(2) 設計図
(3) 設計書(見積書等含む。)
(4) 工事届の写し(必要な場合に限る。)
(5) 建築確認通知書の写し(必要な場合に限る。)
(6) 賃貸契約書(必要な場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容の審査及び必要な調査を行い、適当と認めた事業について、補助金の交付の決定をするものとする。
(事業の変更等)
第11条 補助金の交付の決定を受けたものは、当該交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市集会所等施設整備補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ変更等の内容及びその理由を市長に報告し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽易な変更については、この限りでない。
(1) 変更設計図
(2) 変更見積書等
(実績報告)
第13条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業が完了したときは、真庭市集会所等施設整備補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(精算額)と施工業者の領収書の写し
(2) 施工前、施工中及び施工後の写真等事業の内容が確認できるもの
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があった場合、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(真庭市集会所等施設整備補助金審査委員会規程の廃止)
2 真庭市集会所等施設整備補助金審査委員会規程(平成18年真庭市告示第111号。以下「旧委員会規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前にこの告示による改正前の真庭市集会所等施設整備補助金交付規程の規定及び附則第2項の規定による廃止前の旧委員会規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の真庭市集会所等施設整備補助金交付規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(真庭市コミュニティ助成事業補助金交付規程の一部改正)
4 真庭市コミュニティ助成事業補助金交付規程(平成19年真庭市告示第171号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月29日告示第331号)
この告示は、平成23年9月29日から施行し、改正後の真庭市集会所等施設整備補助金交付規程の規定は、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第99号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月21日告示第224号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第108号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日告示第92号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日告示第150号)
この告示は、平成30年5月10日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第68号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付限度額 | |
1 新築事業 | 次に掲げる事業のうち、補助対象経費の合計額が100万円以上であって、当該新築する集会所等の延べ床面積が50平方メートル以上のもの (1) 新たに集会所等を建設する事業 (2) 既存の集会所等を全部取り壊し、新たに集会所等を建設する事業 (3) 災害等により倒壊した集会所等を新たに建設する事業 | (1) 基礎工事及び本体工事(整地及び外構工事に要する経費(犬走りに係るものを除く。)を除く。) (2) 内外装工事に要する経費 (3) 給排水衛生設備工事に要する経費 (4) 電気及びガス設備工事に要する経費 (5) 空調設備工事に要する経費 (6) 警報装置工事及び消火設備工事に要する経費 (7) バリアフリー工事に要する経費 (8) その他市長が必要と認める工事に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 300万円 |
2 改修又は増改築事業 | 補助対象経費の合計額が20万円以上であって、当該改修又は増築する部分の延べ床面積が10平方メートル以上のもの | 100万円 | ||
3 汚水処理事業 | 下水道接続など汚水処理施設への接続を行う事業のうち、補助対象経費の合計額が20万円以上のもの | (1)下水道等の接続工事に要する経費 (2)既存のトイレの取替えに要する経費(下水道等への接続工事に伴い既存のトイレの取替えが必要な場合に限る。) (3)既存のトイレの和式から洋式への取替に要する経費 (4)バリアフリー工事に要する経費 (5)その他市長が必要と認める工事に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円 |