○真庭市地域振興イベント等助成補助金交付規程

平成29年5月2日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の特性、伝統、文化等を生かした魅力ある地域づくり、交流の場の創出及び地域資源を活用した地域振興を図るため、市民等が主体で組織する団体が開催する地域振興又は観光イベント等に要する経費に対し、予算の範囲内で真庭市地域振興イベント等助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体とする。ただし、特定の政治、思想及び宗教の活動を目的とする団体は除くものとする。

(1) 非営利かつ不特定多数の利益に供与する団体

(2) 市内に活動拠点を持ち、常に連絡できる責任者を確保できる団体

(3) 5人以上で組織された団体(過半数以上が市民等で組織された団体に限る。)

(4) 定款、規約、会則等(以下「定款等」という。)を有している団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自主運営し、市内外から広く人を集める地域振興又は観光イベント事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、営利を目的とする事業を主たる事業として実施するものを除くものとする。

(1) 地域外の者と地域の交流の入口を創出するための事業

(2) 観光客を誘致するための事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 第4条の補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、事業実施年度の前年度の10月末日までに、真庭市地域振興イベント等助成補助金交付申請事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出し、事前協議を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款等の写し

(2) 代表者等の構成が分かる書類

(3) 事業計画書及び収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、当該交付申請の取下げをすることができる。

(変更承認申請等)

第10条 補助事業者が、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、真庭市地域振興イベント等助成補助金変更承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該補助対象事業の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象経費の20パーセント未満の変更

(2) 事業の目的、名称、開催日及び会場の変更を伴わない事業計画の軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、補助対象事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(任意様式)

(2) 事業実施に係る記録写真

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域振興イベント等助成補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市地域振興イベント等助成補助金返還請求書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月2日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

報酬

役員報酬を除く。

補助対象経費の10分の10以内で市長が定める額(ただし、国、県、その他市の補助金の交付を受けた場合は、これを控除した額以内の額)

報償費

講師、出演者等への謝金・謝礼等

旅費

講師、出演者等に係る交通費又は宿泊費の実費

需用費

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費

燃料費

光熱水費

事業実施に必要な燃料費、光熱水費

食糧費

会議等に係る飲物代、イベント等開催当日の運営ボランティアスタッフに係る飲物代、講師に対する食糧費(慰労会等の飲食費を除く。)

印刷製本費

チラシ、ポスター等の印刷及び会議資料の印刷・製本に要する経費

賄材料費

イベント等の開催に直接必要な賄材料費

役務費

通信運搬費

切手、はがき等

広告料

広告するために要する経費

保険料

イベント保険料、損害保険料等

手数料

振込手数料、クリーニング代等

委託料

企画運営、煙火打上、会場の整備、設営、警備等の委託に要する経費等

使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具リース料等

原材料費

砂、砂利、木材等

備品購入費

性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得る物品で、1個又は1組の価格が3万円以上のもの

その他市長が必要と認める経費

対象外経費

(1) 景品代等の専ら参加者の受益に係る経費

(2) 営利を目的とする附帯事業に直接要する経費

(3) イベントスタッフ等の食事に係る経費(慰労会等の食糧費含む。)

(4) 市長が不適当と認める経費

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真庭市地域振興イベント等助成補助金交付規程

平成29年5月2日 告示第172号

(令和3年4月1日施行)