○真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の農業の担い手となる青年就農者を確保し、農業経営の安定と定着を図るため、経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において真庭市農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日農産第3号)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱別記1に規定する経営開始型の交付対象者の要件を全て満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱別記1に規定する経営開始型事業とする。

(補助金の額及び補助の期間)

第4条 補助金の額及び補助の期間は、実施要綱別記1に規定する経営開始型事業の交付金の額及び交付期間とする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容について審査し、経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認するものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条第2項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更の計画等を提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の変更申請があった場合について準用する。

(交付申請)

第7条 第5条に規定する承認を受け、補助金の交付を受けようとする者は、真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として半年分又は1年分を単位として行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(状況報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、毎年7月末及び1月末に、その直近6箇月の就農状況を実施要綱に規定する就農状況報告により市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助金の交付を受けている期間中及び補助金の交付を受けていた期間終了後5年間継続しなければならない。

3 第1項に規定する状況報告が提出された場合には、規則第13条に規定する実績報告が提出されたものとみなす。

(中間評価)

第10条 市長は、本事業の補助金の交付を初めて受ける年度(以下「初年度」という。)から継続して初年度の交付を受ける者(以下「中間評価対象者」という。)に対し、実施要綱別記1に規定する中間評価を本事業の初年度から2年目が終了した時点で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 評価会の設置 実施要綱別記1に規定するサポートチーム及び農業振興課長で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 面接により実施し、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方及び実施要綱別記1に規定する青年等就農計画等の承認の審査の観点を参考に評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況を参考にしながら、それぞれ次号の評価区分に応じて決定する。

(3) 評価区分 A(良好)、B(やや不良)及びC(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果の取扱い 次に掲げる評価区分による。

 A(良好) 引き続き補助金の交付を継続する。

 B(やや不良) サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行いつつ補助金の交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行う。

 C(不良) 補助金の交付を中止する。

(5) 評価結果の通知 第2号に規定する評価方法により第3号に規定する評価区分のうちC(不良)と決定したときは、真庭市農業次世代人材投資事業補助金中間結果評価結果通知書(様式第2号)を中間評価対象者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第9条の規定による状況報告の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による額の確定通知を受けた者は、速やかに市長に真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付を請求し、市長は、これに基づき補助金を支払うものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は実施要綱又は規則若しくはこの告示に違反したときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、市長は、真庭市農業次世代人材投資事業補助金返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日告示第295号)

この告示は、平成29年10月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)