○真庭市農業次世代人材投資事業補助金交付規程
平成28年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の農業の担い手となる青年就農者を確保し、農業経営の安定と定着を図るため、経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において真庭市農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日農産第3号)及び真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱別記1に規定する経営開始型の交付対象者の要件を全て満たす者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱別記1に規定する経営開始型事業とする。
(補助金の額及び補助の期間)
第4条 補助金の額及び補助の期間は、実施要綱別記1に規定する経営開始型事業の交付金の額及び交付期間とする。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容について審査し、経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認するものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条第2項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更の計画等を提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、原則として半年分又は1年分を単位として行うものとする。
(状況報告)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、毎年7月末及び1月末に、その直近6箇月の就農状況を実施要綱に規定する就農状況報告により市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助金の交付を受けている期間中及び補助金の交付を受けていた期間終了後5年間継続しなければならない。
(1) 評価会の設置 実施要綱別記1に規定するサポートチーム及び農業振興課長で構成する評価会を設置する。
(2) 評価方法 面接により実施し、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方及び実施要綱別記1に規定する青年等就農計画等の承認の審査の観点を参考に評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況を参考にしながら、それぞれ次号の評価区分に応じて決定する。
(3) 評価区分 A(良好)、B(やや不良)及びC(不良)の3段階とする。
(4) 評価結果の取扱い 次に掲げる評価区分による。
ア A(良好) 引き続き補助金の交付を継続する。
イ B(やや不良) サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行いつつ補助金の交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行う。
ウ C(不良) 補助金の交付を中止する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月11日告示第295号)
この告示は、平成29年10月11日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。