○真庭市高齢者在宅生活支援事業補助金交付規程
平成22年3月30日
告示第112号
(趣旨)
第1条 高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに介護者の負担を軽減するため、住宅を高齢者の居住に適するよう改造する場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、現に居住しており、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要支援又は要介護に該当すると認められた65歳以上の者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の補助対象経費は、補助対象者が居住する住宅の次に掲げる箇所の補助対象者の自立が助長され、又は介護者の負担軽減が図られる介護保険住宅改修で認められる改造工事(平成11年3月31日厚生省告示第95号で定められた種類の工事)に要する経費とする。
(1) 浴室及び洗面所
(2) 便所
(3) 玄関(玄関までのアプローチ部分、玄関以外で支給対象者が使用する住宅の出入口及びそのアプローチ部分を含む。)
(4) 廊下及び階段
(5) 台所
(6) 居室
(1) 住宅の新築、増築又は全面的な建替え工事
(2) 住宅の購入伴って行う改造工事
(3) 住宅が借家である場合に、当該住宅の家主がその経費を負担して行う改造工事
(4) 目的に直接関係ない改造工事及び事業の目的を果たすのに必要以上に行う改造工事
(5) 申請前に着手し、又は完了した改造工事
(介護保険給付との調整)
第4条 介護保険給付との調整については、介護保険給付により給付を優先する。この場合において、介護保険給付で対応する箇所の改修について、本事業による上乗せ給付を行うことができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、333,000円を限度とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
(交付の制限)
第6条 補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。ただし、補助対象者の身体状況の変化により、さらに改造の必要性が生じた場合(介護保険の取扱いの例による。)は、交付の日から3箇年を経過している場合に限り、さらに補助対象とすることができる。
(1) 真庭市高齢者在宅生活支援事業対象者調査票
(2) 工事計画書(工事図面及び工事見積書)
(3) 現況の写真(カラーで写真内に日付が入っているもの2部)
(4) 工事承諾書(借家等の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書
(2) 工事内訳書(領収書に整合するもの)
(3) 工事完了後の写真(カラーで写真内に日付が入っているもの2部)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(支給金の返還)
第14条 市長は、虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた者については、交付額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。