○真庭市防犯灯設置費補助金交付規程
平成27年3月31日
告示第72号
真庭市防犯灯設置費補助金交付規程(平成17年真庭市告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の防犯意識を高め、夜間の犯罪、事故等を未然に防止することを目的として、予算の範囲内において真庭市防犯灯設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪を防止し、公衆の通行安全を図るために設置するもので、光源にLEDを持つ製品を使用した照明灯をいう。
(2) 自治会等 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会その他の防犯灯維持管理団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯灯を設置しようとする自治会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯灯の新設に要する経費とする。ただし、自治会等の維持管理経費の節約及び地球温暖化抑止を目的として、水銀灯又は蛍光灯式防犯灯からLED式防犯灯に交換する場合(維持管理経費の削減ができる場合に限る。)は、その交換に要する経費は、補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、防犯灯1基につき8,000円を限度とする。この場合において、算出して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、規則第4条の規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置費用に係る見積書の写し
(2) 防犯灯設置場所の位置図
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、その事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置費用に係る領収書の写し
(2) 防犯灯設置完了後の現況写真
(防犯灯の維持管理)
第11条 防犯灯設置後の維持管理に要する経費は、自治会等の負担とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日告示第222号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。
(防犯灯の灯数の特例)
2 この告示の施行の日から平成34年3月31日までの間、第4条第2項の規定にかかわらず、防犯灯の灯数は、同一年度1自治会等当たり10基以内とする。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第77号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。