○真庭市防犯灯設置費補助金交付規程

平成27年3月31日

告示第72号

真庭市防犯灯設置費補助金交付規程(平成17年真庭市告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の防犯意識を高め、夜間の犯罪、事故等を未然に防止することを目的として、予算の範囲内において真庭市防犯灯設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における犯罪を防止し、公衆の通行安全を図るために設置するもので、光源にLEDを持つ製品を使用した照明灯をいう。

(2) 自治会等 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会その他の防犯灯維持管理団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯灯を設置しようとする自治会等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯灯の新設に要する経費とする。ただし、自治会等の維持管理経費の節約及び地球温暖化抑止を目的として、水銀灯又は蛍光灯式防犯灯からLED式防犯灯に交換する場合(維持管理経費の削減ができる場合に限る。)は、その交換に要する経費は、補助対象経費とすることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、防犯灯1基につき8,000円を限度とする。この場合において、算出して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、規則第4条の規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置費用に係る見積書の写し

(2) 防犯灯設置場所の位置図

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、規則第5条の規定により補助金の交付を決定し、規則第7条の規定により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、その事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置費用に係る領収書の写し

(2) 防犯灯設置完了後の現況写真

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条の規定により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による額の確定通知を受けとった者は、速やかに市長に真庭市防犯灯設置費補助金交付請求書(様式第1号)により補助金の交付を請求し、市長はこれに基づき補助金を支払うものとする。

(防犯灯の維持管理)

第11条 防犯灯設置後の維持管理に要する経費は、自治会等の負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日告示第222号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(防犯灯の灯数の特例)

2 この告示の施行の日から平成34年3月31日までの間、第4条第2項の規定にかかわらず、防犯灯の灯数は、同一年度1自治会等当たり10基以内とする。

(令和4年(2022年)3月31日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市防犯灯設置費補助金交付規程

平成27年3月31日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)