○真庭市インターンシップ事業補助金交付規程

平成29年7月4日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の将来を担う優秀な人材の確保及び育成を図るため、真庭市役所にインターンシップとして受け入れた学生等に対し、予算の範囲内において真庭市インターンシップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、短期大学又は専修学校に在学する者をいう。

(2) 真庭市役所 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会)に属する全ての課及び室等をいう。

(3) インターンシップ 学生等が一定の期間、真庭市役所において職場体験を行うことをいう。

(4) 実習生 インターンシップを体験する学生等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、在学する学校又は教育施設が真庭市役所でインターンシップを行うことを認めた学生等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、インターンシップを行うに当たって、補助対象者が負担した次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象者1人につき1日当たり5,000円に受入日数を乗じて得た額と補助対象経費の合計を比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の開始の10日前までに真庭市インターンシップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、補助対象者が在学する学校又は教育施設を経由することとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することを決定したときは真庭市インターンシップ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金を交付しないことを決定したときは真庭市インターンシップ事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知するものとする。この場合において、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに真庭市インターンシップ事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 実習場所ごとに実習内容が分かる書類

(2) 補助対象経費を負担したことが分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市インターンシップ事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、真庭市インターンシップ事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、補助事業者から前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 真庭市インターンシップ事業実施規程第8条に規定する誓約書に違反したとき。

(4) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(調査に関する協力)

第12条 補助事業者は、市長が補助事業の成果に関する調査を行おうとするときは、これに協力するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月4日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第161号)

この告示は、令和2年3月31日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市インターンシップ事業補助金交付規程

平成29年7月4日 告示第226号

(令和3年4月1日施行)