○真庭市農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業生産性の向上、農業経営の安定と効率化及び農業者の担い手育成を図るため、農業の担い手、集落営農組織等が行う農業機械及びスマート農業技術を搭載した機械の整備等に要する費用に対し、予算の範囲内において真庭市農業機械及びスマート農業機械整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマート農業技術 農業に関するロボット、ドローン、AI、ICT等の先端技術を活用し、農業の超省力化及び精密化並びに高品質化を実現するための技術をいう。

(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(3) 認定新規就農者 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。

(4) 集落営農組織 集落を単位として、生産行程の全部又は一部について共同で取り組む組織であって、当該組織の規約及び機械管理運営規程のある組織をいう。

(5) 農事組合法人 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の32に基づき設立した法人をいう。

(6) 事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等 真庭市中山間地域等直接支払制度補助金交付規程(令和2年真庭市告示第397号)第3条第1号に規定する事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等をいう。

(7) 広域活動組織又は活動組織 真庭市多面的機能支払交付金交付規程(平成19年真庭市告示第217号)第2条に規定する広域活動組織又は活動組織をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、真庭市内に住所を有する前条第2号から第7号までに掲げる者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、既に当該補助金の交付を受けたことがある者は、補助金の交付を受けた年度から起算して3年間は補助対象者から除くものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する農業機械又はスマート農業技術を導入する事業とし、次の各号に掲げる全ての要件を満たす事業とする。

(1) 市の他の制度による補助又は国、県その他の補助を受けていないこと。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 農業機械の導入の場合 購入予定価格が30万円以上であること。

 スマート農業機械の導入の場合 購入予定価格が50万円以上であること(ドローンの講習に係る費用は除く。)

(3) 作業計画に対して導入しようとする機械の性能が過大でないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表事業種目の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表補助対象経費の欄に掲げる補助対象経費の実支出額に、同表補助率及び金額の欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、真庭市農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、真庭市農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業補助金変更(中止)承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の後に補助事業者から請求があったときは、規則第15条ただし書の規定により、交付することを決定した補助金の額の範囲内において、当該補助金の概算払をすることができる。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第7条の通知を受けた日(第9条の通知を受けた場合はその通知を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認める場合は、補助事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は関係の帳簿書類その他の物件を調査することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市集落営農組織機械整備事業補助金交付規程の廃止)

2 真庭市集落営農組織機械整備事業補助金交付規程(平成23年真庭市告示第136号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の真庭市集落営農組織機械整備事業補助金交付規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の真庭市スマート農業技術導入による持続可能な農業推進事業補助金交付規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年(2021年)3月31日告示第100号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第89号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業種目

補助対象者

補助対象経費

補助率及び金額

農業機械の導入

認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織又は農事組合法人

農業機械の導入経費

補助対象経費の6分の1以内の額とする。ただし、1事業者につき60万円を上限とする。

スマート農業機械の導入

認定農業者又は認定新規就農者

スマート農業技術に対応した次に掲げる導入経費又は農業用ドローン講習経費

(1) 農業用ドローン

(2) リモコン草刈機

(3) トラクター

(4) コンバイン

(5) 田植機

(6) 自動操舵システム

(7) その他スマート農業技術導入に係る経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、1事業者につき100万円を上限とする。

集落営農組織又は農事組合法人

スマート農業技術に対応した次に掲げる導入経費又は農業用ドローン講習経費

(1) 農業用ドローン

(2) リモコン草刈機

(3) トラクター

(4) コンバイン

(5) 田植機

(6) 自動操舵システム

(7) その他スマート農業技術導入に係る経費で市長が必要と認めるもの

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1事業者につき100万円を上限とする。

次に掲げる組織等と共同購入する集落営農組織又は農事組合法人。ただし、共同購入する組織等の主な活動範囲が同一の場合は、対象外とする。

(1) 集落営農組織

(2) 農事組合法人

(3) 事業計画及び集落協定の認定を受けた農業者等

(4) 広域活動組織又は活動組織

リモコン草刈機の導入経費又はその他スマート農業技術導入に係る経費で市長が必要と認める経費

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1組織につき200万円を上限とする。

画像

画像

画像

真庭市農業機械及びスマート農業機械等整備支援事業補助金交付規程

令和2年3月31日 告示第180号

(令和4年4月1日施行)