○真庭市地域男女共同参画推進事業補助金交付規程

平成28年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、男女共同参画社会の推進を図るため、まちづくり及び地域活性化に資する活動を行う団体に対し、真庭市地域男女共同参画推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間団体

(2) その他市長が必要と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する活動で、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 補助対象団体自らが企画し、及び実施するものであること。

(2) 男女共同参画の推進によるまちづくり及び地域活性化を図るものであること。

(3) 性別、年齢及び地域の制限なく、広く真庭市民が参加できるものであること。

(4) 男女共同参画に関する学習や実践の機会を得られ、意識の高揚を図るものであること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めた経費とする。

2 同一の団体への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。この場合において、補助金の額は、30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、真庭市地域男女共同参画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、真庭市地域男女共同参画推進事業補助金実績報告書(様式第2号)を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第9条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市地域男女共同参画推進事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 補助対象者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、規則第15条ただし書の規定により補助金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする補助対象者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市地域男女共同参画推進事業補助金交付規程

平成28年3月31日 告示第65号

(令和3年4月1日施行)