○真庭市運転免許取得費支援事業補助金交付規程

令和2年(2020年)3月31日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市の公共交通網の確保維持を図るとともに、市内事業者の人材確保の支援と雇用の安定を図るため、従事者の運転免許の取得又は認定講習の受講に要する経費を負担する市内事業者に対し、予算の範囲内において真庭市運転免許取得費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業者 次のいずれかに該当する市内に主たる事務所を有する法人又は団体をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 中小企業者の範囲を超えて事業を営む大企業者

 商工業団体、農林漁業団体又は観光振興団体であって、法人格を有する団体

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める法人又は団体

(2) 従事者 市内事業者に就職又は就職が内定している者であって、運転免許取得後も市内事業者に引き続き勤務する者

(3) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許、同条第3項に規定するけん引免許、同法第86条第1項に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許をいう。ただし、準中型免許は既に普通免許を取得した者が新たに準中型免許を取得しようとするものに限る。

(4) 認定講習 市内事業者が地域内交通事業を実施する目的で受講する道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習をいう。

(5) 地域内交通事業 市内事業者が新たに市の一定の区域内の住民を対象として行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する有償運送をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、従事者に運転免許の取得又は認定講習を受講させる目的で経費を負担する市内事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助対象者としないものとする。

(1) 法令等に違反しているもの

(2) 市に納付すべき税を滞納しているもの

(3) 補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していないもの

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内事業者に従事することを目的として運転免許を取得する従事者又は認定講習を受ける従事者に対し、市内事業者がその経費を負担する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、従事者が運転免許又は認定講習を受けるための教習料金の合計額とする。

2 従事者が公共職業安定所の一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度による給付金の支給対象者である場合は、前項に規定する教習料金から当該給付金を除した額を補助対象経費とする。

3 従事者が一般社団法人岡山県トラック協会の免許取得助成金の支給対象者である場合は、第1項に規定する経費から当該助成金を除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、運転免許の取得にあっては1人当たり5万円を、認定講習の受講にあっては1人当たり8,000円を限度とする。この場合において、1市内事業者につき1年度当たり20万円を限度とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許の取得又は認定講習の開始予定日の10日前までに、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 従事者が申請時に所持している運転免許証の写し

(2) 従事者の在職している事業所名が記載されている健康保険証の写し又は在職証明書(就職内定者は、内定者であることを証する書類)

(3) 補助対象者であることを証する書類(会社パンフレット又は法人登記証明書の写しなど)

(4) 補助対象経費が確認できる書類(受講する自動車学校等が発行する見積書及び明細書など)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、真庭市運転免許取得費支援事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、真庭市運転免許取得費支援事業補助金変更・中止(廃止)承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 運転免許取得後の運転免許証の写し又は認定講習終了後の修了証の写し

(2) 運転免許取得日を基準とし、従事者が引き続き勤務していることを証する在職事業所名が記載されている健康保険証の写し又は在職証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに真庭市運転免許取得費支援事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 事業者に採用された日から起算して補助を受けようとする年度の末日を経過する前に事業所を退職したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 事業が、事業年度内に完了しないとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市公共交通網運転手育成支援事業補助金交付規程の廃止)

2 真庭市公共交通網運転手育成支援事業補助金交付規程(平成30年真庭市告示第104号)は、廃止する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市運転免許取得費支援事業補助金交付規程

令和2年3月31日 告示第183号

(令和3年4月1日施行)