○真庭市ふるさと応援交付金交付規程
平成26年9月1日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと真庭応援基金条例(平成20年真庭市条例第36号)第2条第1項又は第2項の規定によりふるさと真庭応援基金条例施行規則(平成20年真庭市規則第103号。以下「施行規則」という。)第3条第1項第4号に規定する事業を指定された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源とする真庭市ふるさと応援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 地域自主組織等(真庭市地域づくり委員会設置条例(平成17年真庭市条例第24号)第3条に規定する地域自主組織又は複数の地域自主組織による連合組織をいう。以下同じ。)が交付金の交付を受けようとするときは、あらかじめ真庭市ふるさと応援交付金活用団体登録申請書(様式第1号)に事業計画書等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付金活用団体としてふさわしくないと判断したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録されたと判断したとき。
(3) 交付金活用団体から登録解除の届出があったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(交付対象者)
第4条 交付金の交付対象者は、第2条第2項の規定により登録された交付金活用団体(以下「団体」という。)とする。
(交付金の対象経費)
第5条 交付金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度において団体の運営及び団体が実施する事業に要する経費
(2) 当該年度の翌年度以後において団体の運営及び団体が実施する事業に要する経費として積み立てる経費
(3) その他市長が必要と認める事業に要する経費
(交付金の額)
第6条 交付金の上限額は、前年の1月1日から12月31日までに施行規則第3条第2項の規定により当該団体を指定して寄附された寄附金の合計額以内の額とする。
(交付金の申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする団体の代表者は、真庭市ふるさと応援交付金交付申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 対象事業の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合
(2) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合
(実績報告)
第11条 交付金の交付決定を受けた団体の代表者は、事業完了後速やかに、真庭市ふるさと応援交付金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 基金調書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、団体から前項の規定による請求があったときは、当該団体に対して速やかに交付金を支払うものとする。
3 交付金の交付決定を受けた団体の代表者は、市長が事業の遂行上必要と認める場合は、補助金規則第15条ただし書の規定により交付金の概算払を受けることができるものとする。この場合において、概算払を受けようとする者は、第1項に規定する請求書により市長に請求しなければならない。
(交付金に係る経理)
第14条 交付金の交付を受けた団体の代表者等は、交付金事務に係る施行状況及びその収支を明確にした帳簿その他関係書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第95号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第68号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。