○真庭市事業所内保育所等推進事業補助金交付規程
令和3年(2021年)3月31日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の産業の振興及び活性化を目的として、市内事業者が運営する事業所内保育所等が当該事業者以外の従業員の児童等を受入れた場合における運営費の一部を補助し、もって多様な就労形態に対応した市内事業者の人材確保の取り組みを支援するため、予算の範囲内で真庭市事業所内保育所等推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内事業者 次のいずれかに該当する市内に事業所を有するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ 大企業者(アに規定する中小企業者の範囲を超えて事業を営む者)
ウ 商工業団体、農林漁業団体及び観光振興団体で法人格を有する団体
エ その他市長が認めた市内事業者等
(2) 事業所内保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定による届出をした施設であって、専ら満3歳に満たない児童を保育する施設をいう。ただし、次に掲げる施設を除く。
ア 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設
イ 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設
ウ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2に規定する施設
(3) 地域枠 事業所内保育所等の設置者又はその連携企業(共同利用に当たって他の一般事業者と定員の全部又は一部について、当該事業者の雇用者の児童に係る定員枠の契約を締結した企業)に雇用されている者の監護する乳幼児以外の乳幼児の受入れ枠
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で事業所内保育所等を運営する市内事業者とする。
(対象乳幼児)
第4条 対象乳幼児は、地域枠を利用する保護者が次の各号のいずれにも該当する乳幼児とする
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に定める認定(同法第119条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。
(2) 保護者の住所又は勤務地が真庭市内に存在すること。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、地域枠で受け入れた対象乳幼児1人につき月額5,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象者の市税の完納証明書又はこれに代わる書類
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(1) 対象乳幼児の各月ごとに実際に利用した乳幼児数が分かる書類
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示に反する事実があったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第92号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。