○真庭市公共施設の暴力団排除に関する条例
平成23年9月30日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)その他の法と目的を同じくする関係法令及び真庭市暴力団排除条例(平成23年真庭市条例第41号)第8条の規定と相まって、暴力団の利益になると認められる公共施設の使用を制限することにより、本市における市民の安全及び安心の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「暴力団」とは、法第2条第2号に規定する団体をいう。
2 この条例において「公共施設」とは、別表に掲げる条例に定める施設をいう。
(使用の制限)
第3条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「管理者等」という。)は、公共施設の使用が暴力団の利益になると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
2 管理者等は、公共施設の使用が暴力団の利益になると認めるときは、既になされた公共施設の使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
3 前2項に規定する公共施設の使用が暴力団の利益になると認めるときは、名目上のいかんを問わず、次に掲げる場合をいう。
(1) 暴力団が財産を形成し、又は組織の活動資金を得るための興行に公共施設を使用する場合
(2) 暴力団の威力を誇示し、又は暴力団内部の秩序維持のために公共施設を使用する場合
(3) 法に定める禁止行為を行う目的で公共施設を使用する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、規則及び教育委員会規則で定める場合
(関係機関への支援要請)
第4条 市長及び教育委員会は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し各種支援を求めることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行し、同日以後に行われる公共施設の使用許可申請に係るものから適用する。
附則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第81号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年3月20日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年(2021年)規則第48号で令和3年7月15日から施行)
附則(令和2年(2020年)12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年(2021年)規則第49号で令和3年7月15日から施行)
附則(令和3年(2021年)9月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年(2023年)規則第54号で令和5年9月16日から施行)
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年(2023年)規則第29号で令和5年4月28日から施行)
附則(令和6年(2024年)6月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)6月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)6月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年(2024年)12月23日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年(2025年)3月14日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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