○真庭市蒜山高原自然広場サイクリングターミナル条例

平成25年3月21日

条例第23号

(設置)

第1条 優れた自然環境の中でのサイクリングを通じ、市民の心身の健全な発達及び観光客との交流を促進し、もって観光の振興に寄与するため、真庭市蒜山高原自然広場サイクリングターミナル(以下「サイクリングターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サイクリングターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

真庭市蒜山サイクリングターミナル

真庭市蒜山上長田2300番地1

(事業)

第3条 サイクリングターミナルは、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設、設備等(貸出自転車を含む。以下同じ。)の提供に関すること。

(2) サイクリングによる交流の促進及び観光振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サイクリングターミナルの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 サイクリングターミナルの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 サイクリングターミナルの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第6条 サイクリングターミナルを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、サイクリングターミナルの管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サイクリングターミナルの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、サイクリングターミナルの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 サイクリングターミナルの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設、設備等を利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用を中止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該債務を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 サイクリングターミナルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりサイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第7条第11条第13条及び前条本文中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) サイクリングターミナルの利用の許可に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 サイクリングターミナルの指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。

(利用料金等)

第18条 第15条第1項の規定によりサイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条の規定にかかわらず、利用者は、次項の規定によるその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、真庭市蒜山高原スポーツ公園条例を廃止する条例(平成25年真庭市条例第9号)による廃止前の真庭市蒜山高原スポーツ公園条例(平成18年真庭市条例第56号)の規定によりなされたサイクリングターミナルに係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 サイクリングターミナルの管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年(2022年)12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年(2023年)規則第54号で令和5年9月16日から施行)

別表(第8条、第18条関係)

区分

単位

使用料

レストラン

1月につき

20,000円

集会室

1時間につき

1,000円

シャワー

1人1回につき

100円

貸出自転車

マウンテンバイク(大人用)

1台1時間につき

300円

マウンテンバイク(小人用)

1台1時間につき

150円

普通自転車

1台1時間につき

200円

備考

1 貸出自転車の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

真庭市蒜山高原自然広場サイクリングターミナル条例

平成25年3月21日 条例第23号

(令和5年9月16日施行)